遺産分割協議のやり方はどうすればいいの?損しない遺産分割のコツを弁護士が伝授

その遺産分割協議書、ハンコを押すのはちょっと待って!!

遺産分割協議が終わってしまってから、こんな遺産分割にサインしなければよかったと後悔している人がたくさんいます。遺産分割協議書が次のような内容の場合は、ハンコを押す前に弁護士に相談してください

⑴ 不動産の評価が固定資産税の評価額

遺産分割協議において、不動産を固定資産税の額で評価している場合が散見されます。弁護士以外の士業(税理さん司法書士さん)が作ってくれる遺産分割協議案の中には固定資産評価を基準で遺産分割協議書を作ってあるケースがあります。しかし、固定資産評価額は、土地、特に、軍用地等は、不動産の市場で取引されている価値よりずっと低い額です。ですから、固定資産税などを基準に不動産を評価した遺産分割協議案はお勧めしません。一度は、不動産価値に詳しい弁護士に相談してください。

⑵ 預貯金の分け方が、額で記載されている。

Aの銀行の口座番号○○の預金500万のうち300万は長男に。残りの200万は次女に。というような分け方を記載している場合、銀行の預金を解約することができない場合があります。なぜなら遺産分割協議が成立しても日々銀行預金はわずかながらでも利息などで残金が変動するためです。そのような場合、もう一度、揉めていた相続人全員とコンタクトをとり、預金引き出しのための書類に署名したり印鑑を押さなければならないという羽目になります。このような一つの口座に入っている預金を分ける場合、金融機関において、他の相続人を絡ませずに引き出せるような遺産分割協議書の文言があります。このテクニックを使える弁護士に遺産分割協議をお願いしたほうが無難です。

⑶ 生前の贈与を正しく載せていない。

生前に親から多額の預金を分けてもらっている人や、軍用地を買ってもらった人、家を建ててもらっている人など、特別の受益を受けている相続人もいます。このような人の特別受益を加味せずに遺産分割協議書を作っていると、もしかすると何千万単位で損をする可能性もあります。

⑷ 死後に支払った病院代や固定資産税などを加味していない。

相続発生後=被相続人が死亡してから誰かが負担した固定資産税や火葬費用などを遺産分割で考慮されていないと、このような費用を負担した相続人が後から文句を言ったり、相続トラブルが蒸し返されたりします。このような費用のうち何を相続人で負担し、何は喪主の負担なのかについては、これに詳しい弁護士に相談してください。

⑸ ハンコを押しても自分の勘違いなら無効にできる?

遺産分割協議書は一度ハンコを押してしまったら、裁判で覆すのは非常に難しいです。こんな遺産分割協議書の場合は、あなたが損をする可能性、もう一度、紛争が蒸し返される場合もありますので、遺産分割協議書に判を押す前に一度は弁護士に相談してください。

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遺産分割の話し合いは泥沼化しやすい?

遺産を分ける話になると、どうしても仲の良い兄弟で揉めて険悪な関係になることがあります。それは、家族という濃い人間関係のため、不平不満をぶつけたくなるからです。

例えば、相続の分割に影響する、「お兄ちゃんは、親からこんだけ援助を受けた」とか、「家を建ててもらった」といった事情以外の、親に暴言を吐いた、とか、葬式の時に来なかったとか、遺産分割に関係ない事情と関係ある事情を当事者だと分けられず、下手をするとお互いの悪口合戦のようになってしまうからです。

また、親などの被相続人から、ほかの相続人が生前どれだけもらっているかは、家族とはいえ、細かい金額まではお互いわかりません。

ここで隠し事をする・又はしていると相手に受け止められると、協議がまとまらなかったり、揉める原因となります。特に相続の場合は、揉めている相手方のほうが、生前より多くもらっている、たくさんのお金を引き出しているなどと思いがちなので、少しでも隠していると、相手方はもっともらっているだろうと想像してしまうという事はあります。

それでは具体的に、遺産分割の話し合いはどのように行えばいいのでしょうか。

遺産分割の具体的なやり方

1 相続人の範囲を確定する。

⑴戸籍の取り寄せと、相続人の確認

相続人が誰であるかというのを調べる必要があります。市役所で被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を取ります。一つの市だけでなく、県外などに取り寄せが必要になることがあります。また相続の段階になって戸籍を取り寄せて初めて、実は、生前、被相続人が再婚されていたり、生前に別の子供を認知していたなどの場合(知らなかった兄弟が出てくる)もあります。当事務所でも調べることができます。

⑵住所などを調べる。

戸籍を取り寄せ相続人を探し出した後、実際にどこにいるかわからない場合もあります。その場合は、戸籍をもとに戸籍の附表を取り寄せます。このような方法で、相続人を探し出すことができます。→もっともこのような場合は自分だけで調べるのはとても難しいので、弁護士等に依頼してください。当事務所では相続財産の調査と、相続人の調査なども遺産分割の前提として行っています。

それでは行方不明者がいた場合はどのように分割協議をすれば良いのでしょうか。遺産分割の協議は共同相続人の全員が参加しなければできないのでこれに反する分割協議は無効とされています。それには、不在者財産管理人の選任を申し立てることと、失踪宣告を受けることが考えられます。

2 被相続人の財産について全て開示する。

相続財産のリストを作ります。

預貯金、現金、不動産、株、出資金など被相続人の財産をリストアップして相続時の金額を横に書き込みます。

⑴ 預貯金

亡くなった時点での預貯金を算定の基準にはしますが、実際に分けるのは現在の預貯金残高になります。預貯金を記帳して、亡くなった後に支出したもの(固定資産税や火葬費用・葬儀代・相続財産に含まれる不動産の電気代、ガス代など)について、相続人全員で負担するかどうか話し合い、負の財産として計上します。

なお、被相続人の生前の預金について、生活費を預かり管理していた人はなるべくこれも開示した方が良いです。これを隠していると必ずトラブルになります。

そして、被相続人のために幾ら使ったかなどの説明をする方が後々もめないコツです(預金の不正取得についてはこちら)。

⑵ 不動産

不動産については、名寄帳を取り寄せると、細かい番地まで判明します。

不動産の評価については時価で行います。この場合、不動産屋さんにお願いして査定をしてもらう事を勧めます(不動産の評価の時期についてはこちら)。ただし、普段付き合いのない不動産屋さんに、査定だけをお願いすると断られることもあります。(当事務所では、相続の取り扱いが多いため、不動産の住所から大体の市場価値を相談時にお教えすることができます。また顧問先の不動産屋さんに、不動産の市場価値の査定を調べてもらうこともしています。)

不動産の評価や、分け方によって、遺産分割のやり方や受け取れる財産が全く変わる場合がありますので、遺産分割を考えている方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

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⑶ 負債

負債についても、リストアップして遺産分割の中で話し合うのがベストです(遺産の調査)ここで不動産の固定資産税や生前の被相続人の未払いとなっている所得税などもリストアップしてください。

なお、負債のほうが多い場合は、三か月以内に相続放棄をすることも検討してください。相続放棄の手順についてはこちら

⑶相続人の範囲、相続の順位や相続持ち分を確認する。

相続人を調査して、相続人の範囲、順位や相続持分の割合を確認します。(相続の順位・持分の割合についてはこちら

相続人の調査は、被相続人つまり亡くなられた方の生まれてから死ぬまでの戸籍を市役所で取得して、ここから相続人を調査して特定します。

戸籍は基本的には結婚した際に新しく作る事も有り、また、住所を転々とされている場合は、県をまたいで戸籍を取得する必要もあります。

当事務所では、相続人の調査についても可能ですので、是非ご相談ください。

4 どうしても使わなければいけない不動産を先に分ける。

先に分けなければいけない不動産を各相続人に割り振ります。特に沖縄ではとーとーめの入っている家を長男が相続するという風習があります。(ただしこれに拘ると遺産分割がうまくいかない場合もあります。弁護士に相談してください。)使わない不動産については、なるべく早期に売却することが望ましいです。不動産については、耐用年数を超えてくると売却が難しくなります。ただし、沖縄の場合は先祖代々の土地を売ることに、文句を言う親戚が出てくることもあります。また、とーとーめを管理する不動産をどうするかは大変な問題となります。このあたりについて詳しい、ウチナー弁護士に早めに相談してください。

※なお、不動産(特に軍用地)がある場合に、これを固定資産税の評価で分けることはお勧めしません。実際の市場価値との乖離があるためです

5 残った財産を分ける。

不動産の分、多く相続財産をもらった人は、お金を代わりに払う(代償金の支払い)、負債を引き受けるなどして公平な財産の分配をするように心がけます。また、不動産ばかりが相続財産の場合は、実際には、代償をはらうことが難しい場合があります。その場合には、不動産屋さんなどにお願いして、不動産を売って、そのお金を分けます(換価分割)。

6 遺産分割協議書を作成する。(ハンコを押す前に注意!!)

遺産分割協議書については、早く紛争を終わらせようと、相手方が作ってきたものに簡単にハンコを押してしまう日人もいます。また税理士さんが作成してくれる時もありますが、あとから納得がいかないという相談を受けるときがあります。しかし、判を押してしまったあとでは、これを覆すことは非常に難しいです。ですから、必ず判を押す前に、弁護士に相談してください。当事務所は30分相談無料で受け付けています。

遺産分割協議書の作成についてはこちら

当事者同士の話し合いのデメリット。

当事者同士でも遺産分割はできます。しかし、次のようなデメリットがあります。

① 兄弟間の仲が悪くなる。

遺産分割とは関係ないことを持ち出して感情的になりがちです。遺産分割がきっかけで仲が悪くなる兄弟はたくさんいます。

② 不動産の価値がわからず損をする。

不動産評価は固定資産価値や税務申告の価値と実際の価値は全く異なります。特に軍用地は驚くほど違います。そのため、市場価値がわからないまま遺産分割で非常に損をする人がいます。

③ 上手な分け方がわからず、紛争が長期化する。

不動産の分け方には、コツがありますが、大体の市場価値や売れるか売れないかなどについて経験も知識もないと、誰も具体的にどう分ければいいかという話もできず、遺産分割がまとまらないで長期化するという事があります。

④ 遺産分割協議書の有効な作り方がそもそもわからない。

遺産分割後に新しい財産が出てきたとき、どう表現しようか、代償を払うとかどう設計すればよいか、銀行預金を払い戻すためにはどのように書けばいいか、固定資産税はどう清算すればよいか、という点については専門家が作った遺産分割協議書でなければ思わぬところで手間がかかったり下手をするとせっかくまとまった協議も無効となってしまいます。

⑤ 遺産分割調停まで進めて長期化する。

調停自体は本人で申立をして手続きをすることが出来ますが、とても時間がかかります(1年から2年)。また、戸籍をそろえたり登記をそろえたり、話し合いに出席するなども手間と時間がかかります。

⑥ 声が小さい人が損をする。

当事者間の話し合いでは声が小さい人が不利・不公平な案を押し付けられることも有ります。特に沖縄の遺産分割では、当事者同士の話し合いによる遺産分割だと、女性は嫁に行ったのでもらわないでよいとか、長男が大事という観点から非常に損をすることがあります。

遺産分割協議を弁護士に頼むメリット

ニライ総合法律事務所の弁護士

⑴ 兄弟間の精神的な対立をシャットアウト

弁護士を遺産分割の代理人にすれば、遺産分割協議において、軍用地の価値であるとか、生前贈与であるといった、遺産分割において必要な主張だけを伝えて、相手方からの感情的な主張をブロックします。ですから、当事者で直接話し合いをするよりも、ずっと揉めずに円満に遺産分割を勧められます。

⑵ 不動産の処分や遺産分割のアイディアを持っている。

弁護士は、遺産分割をやりなれていますから、これが調停まで揉めたらどうなるかという事や、具体的に不動産を売ってみたらどうなるか、分筆し直したらどうなるか、といった沢山の解決事例や見通しを持っています。ですので、当事者で揉めるよりスムーズで円満な遺産分割の仕方を提案できます。

⑶ 不動産の価値や相続にを調べるなどの手間もかからない。

遺産分割をするには、まず相続人の範囲を調べたり、預貯金や不動産の価値を調べる必要があります。これを会社を抜け出して、市役所を回ったり、不動産屋さんを探すのもとても手間がかかります。しかし、弁護士に頼めばこれらの手続きは不要です。

⑷ 法的に有効な遺産分割協議書が作成できる。

弁護士に頼めば、しっかりと有効な遺産分割協議書を作成できます。

⑸ 声が小さい人が損をしない。

遺産分割協議を当事者で行うと、おとなしい人や声が小さい人が損をしてしまうことがあります。しかし、弁護士を代理人にして遺産分割協議を行えば、公平な遺産分割が可能です。また親族間の精神的な対立も避けることが出来ます。声の小さい人の声も適切に代理して相手に伝えることができます。

遺産分割で揉めている場合には、当事務所の弁護士にぜひ一度相談してください。

 

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