生前贈与と特別受益

1 生前贈与は相続財産にどういう影響を与えるの?

生前贈与があった場合、実際の相続の取り分にどのような影響があるのか、生前贈与があれば生前贈与を受けた人はその分全て相続分から差し引かれるのでしょうか、下記で詳しく説明します。

2 生前贈与と特別受益の関係

「生前贈与」のうち、相続財産の前渡しと評価されるような贈与で、相続の算定に影響を与える贈与が「特別受益」です。生前贈与のうち相続財産を先にもらっていると評価できる場合は、その贈与は「特別受益」として、その分相続分が少なくなります。

生前贈与が「特別受益」であると認められる場合にだけ、生前被相続人から相続人が特別な受益を受けた分だけ相続分の前渡しとして、計算上贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定します(民法903条)。

例えば、生前被相続人から毎月少しずつお小遣いをもらった人などは、「生前贈与」を受けたとは言えますが、相続財産の前渡しとまでは評価できないため「特別受益」には当たらないため、実質的な相続財産の分配に影響しませんが、多額のお金を貰った人はこれが特別受益と評価されれば、その分、実質的な相続財産の受け取りが少なくなります。

3 「特別受益」の制度趣旨

特別受益の制度趣旨は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈をうけたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続と同じだけの財産を相続することは不公平であることから設けられています。

4 生前贈与のうち特別受益の計算の仕方

具体的な相続分の計算方法としては、まず、相続開始の時に有していた積極財産(債務を控除しない)に、相続人が受けた贈与の額を加算して「みなし相続財産」を確定します。

【例えば、相続開始時の財産は1000万、借金が100万、特別受益にあたる贈与が200万だとすると、みなし相続財産は借金を無視して、相続開始時の財産1000万+特別受益200万の1200万となります。】

次に、このみなし相続財産に各共同相続人の相続分を乗じて一応の相続分を算定し、特別受益を受けた者は、この額から特別受益分を控除して、その残額をもって具体的相続分を決めます。

【例えば子供ABⅭの3兄弟で遺産を分ける場合、1/3ずつの相続分ですから、一応の相続財産はみなし財産1200万×1/3=400万円ずつとなります。この額から、例えばAさんだけ既に200万円もらっているとすると、Aさんは、一応の取り分400万から特別受益200万を引いた200万円が具体的相続分、BさんⅭさんは400万円となります。】

この特別受益は、不動産などの場合数千万円になる場合もあり、この主張が認められるかどうかで遺産分割調停の結果が大きく変わってきます。

しかし、これを効果的に主張するには経験と技術が必要です。特別受益の主張をする場合または主張を受けた場合には是非弁護士にご相談ください。

生前贈与が多額で一応の相続分を超える場合

生前贈与があまりにも一人の人に沢山あげられており、それが特別受益に当たる場合で、一応の相続分を超える場合に、この超えた部分について、残りの相続人は超過部分を返還してほしいと要求できるのでしょうか。

第1 生前贈与が多額で、一応の相続分を超える場合

例えば、被相続人死亡時の財産が4000万円の土地で、兄弟ABCの3人のうちの一人Aが、既に生前被相続人から8000万円の土地を貰っていた場合、どのような主張が許されるのでしょうか。

みなし相続財産は、4000万+800万で1億2000万になり、兄弟の一人の相続分は1/3ですから、各人の一応の相続分は1億2000万÷1/3で4000万円になります。しかし、既にAは8000万の土地を貰っていますから、一応の相続分4000万より超過した分4000万を他の相続人に支払うのが公平なような気がします。

しかし、このような扱いをすると例えば相続が始まる何十年も前に多額の土地などを生前贈与された人などは、相続時の財産の残額によって、全く予測しないような返済義務を負わされることになり大変です。

また、被相続人(大抵は親)としても、一人の子に多額の財産を与えた時に、相続時にこの超過分を清算させてまで、他の相続人との公平を考えている人はいないのが通常です。

そのため、特別受益が非常に多額になって、それが一応の相続分を超過する場合でも、これを返還する義務はないとされています。

第2 遺留分との関係

それでは、生前贈与があまりにも多額で他の相続人の遺留分を侵害する場合はどうでしょうか。

この場合は、他の相続人の遺留分を侵害している部分については、持ち戻し免除をされていたとしても、遺留分減殺請求権の範囲で、減殺請求権者がその権利を行使できると考えられています。

生前贈与と遺贈

生前贈与で財産をもらっている人や、遺言で沢山もらった人は、相続財産の取り分が少なくなる制度が特別受益です。

「第903条【特別受益者の相続分】
①共同相続人中に、被相続人から、(1)遺贈を受け、又は(2)婚姻若しくは養子縁組のため若しくは(3)生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

とはいえ生前贈与などのすべてが特別受益として評価されるわけではありません。では、どのような財産の移動が、相続分に影響を与えるのでしょうか。その種類を見ていきます。

(1)遺贈

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を無償で相続人に譲渡することです。これも特別受益として扱われます。

【例えば、被相続人Aが死亡し、妻w、子どもが長男A、次男B、三男cがいて、遺言書で長男Bに1000万の土地を相続させると記載され、それ以外の相続財産は預金が5000万円であった場合、みなし相続財産は6000万円となります。このうち相続分は妻wが1/2、その他の兄弟は1/6ずつですから、一応の相続分は妻が6000万×1/2の3000万、A以外の他の兄弟は6000万×1/6=1000万、Aは1000万から遺贈分1000万を差し引きますから具体的な相続財産は土地以外はゼロとなります。】pl-2013229317540

(2)生前贈与

生前贈与は特別受益と評価されると、その分取り分が変化しますので、調停ではとても大事な論点となってきます。注意しなければいけないのが、生前贈与が全て特別受益として扱われるわけではない事です。では具体的にどのような財産を生前贈与されると特別受益に当たるのでしょうか。

【注意!!】生前贈与>特別受益

1.婚姻または養子縁組のための生前贈与

ア 【持参金・支度金などの生前贈与】→一般的には特別受益となる。ただし、額が少額、扶養の一部と考えられる場合にはならない)。

イ 【結納金、挙式費用などの生前贈与】→特別受益とはならないことが多い。

2.高校・大学の学費の生前贈与

【例えば、兄弟の中で一人だけ大学に行った人がいた場合、この人に対する学費の生前贈与は特別受益として扱われるのでしょうか】

ア)高校の学費・入学金や授業料が生前贈与された場合→被相続人の資力や社会的地、他の相続人との比較を考慮して判断。

イ)高等学校卒業後の学資(専門学校・大学・留学・留学費用など)が生前贈与された場合

将来の生活の基礎となることから、親の資力に関わらず生計の資本としての贈与として特別受益に該当するという説もあります。もっとも親の扶養義務の履行であるとして否定する説もあります。

【実務的な感覚としては、ア)もイ)も、特別受益になりにくいと思われます。上記事例についても、否定されると思われます。

【学費が生前贈与された場合にこれを具体的相続分に考慮しなかった判例】

「子どもの個人差その他の事情により、公立、私立等が分かれ、その費用に差が生じる事があるとしても、通常、親の子に対する扶養の一内容として、支出されるもので、仮に特別受益と評価されるとしても、特段の事情がない限り、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が推定されるものというべきである」(大阪高判平成19年12月6日)

(3)その他生計の資本としての贈与

居住用の不動産の贈与またはその取得のための金銭の贈与営業資金の贈与借地権の贈与、土地の贈与、建物の贈与など、生計の基礎として役立つような財産上の給付をいいます。これについては、ページを改めて、個別に説明します。

(4)まとめ

相続のうち生前贈与が多額である場合に、特別受益として具体的な相続分から差し引かれるときがあります。生前贈与が特別受益とされるかは、遺産分割調停において、重大な影響を与えますが、これらの主張は判例や調停の運用をよく知らなければ難しい側面が有ります。

もし、生前贈与で悩まれている場合や納得いかない場合には、是非一度弁護士に相談してください。

生前贈与と生命保険

一人の相続人が、被相続人の死亡により保険金を受け取りました。その分相続財産を貰う分は減るのでしょうか。

共同相続人の一人が受取人とされる生命保険金については、原則として特別受益となりません。しかし、保険金の受取人である相続にとその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし当的是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同上の類推適用により、死亡保険金請求またはこれを行使して取得した死亡保険金は特別受益に準じた扱いとして持ち戻しの対象となります。

このように生命保険の取り扱いは場合によっては特別受益と同じように扱われるときがありますが、これが相続人間で著しく不公平となるような特段の事情を裁判所に理解してもらう必要があります。これらの主張立証については弁護士に是非ご相談ください。

生前贈与と持ち戻し免除の意思表示

例えば、普通、生前に沢山財産をもらった相続人は、相続のときその分貰える分が少なくなる(特別受益)ことになりますが、被相続人が特定の相続人に、生前贈与をしたときに、被相続人としては必ずしもその分相続財産を減らそうと思っていない事もあります。

持ち戻し免除の意思表示とは、被相続人が、生前にあげた分相続分を減らすつもりはないという意思表示をする事です。この意思表示は明示又は黙示を問わないとされています。

第1 生前贈与の持ち戻し免除の意思表示が問題となる場合

被相続人が生前特定の相続人に対して、「相続分以外に財産を相続させる意思を有していたことを推測させる事情がある」場合には黙示の持ち戻し免除の意思表示が認められます。

実務では、そもそも特別受益、持ち戻し免除という事を意識して生前贈与をする方が少ないため、明示で持ち戻し免除をしている場合は少なく、特に黙示の持ち戻しの免除が認められることが多いです。

それでは、どのような生前贈与に持ち戻し免除の意思表示が認められるとされるのでしょうか。代表的な持ち戻し免除の意思表示が認められる事例を見ていきます。

ア 稼業承継のための、特定の相続人に対して、相続分以外に農地などの財産を相続させる必要がある場合

イ 被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合

ウ 相続人に相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある場合
例えば病気などにより生計を営むことが困難な場合

※もっとも、どういう事情があると持ち戻し免除の意思表示になるのかなどについて、法律の専門家ではないと分からない場合があり、多くの方が効果的に持ち戻し免除の意思表示の主張立証を行うことが出来ず、この点で損をしている印象があります。もし相手方に特別受益を主張された場合にはぜひ弁護士にご相談ください。

第2 遺贈の場合の持ち戻し免除の意思表示

遺贈については、そもそも遺贈自体が要式行為なので、持ち戻し免除の意思表示も遺言によってなされるべきであると考えられています。

生前贈与と土地、生前贈与と建物

土地が生前贈与された場合、建物が生前贈与された場合、または、被相続人の土地建物に無償で済んでいた人がいた場合、これらは相続財産にどのような影響を与えるのでしょうか。

第1 居住用の土地・建物が生前贈与された場合

居住用の土地や建物が生前贈与された場合は、基本的に特別受益に当たり、遺産分割で考慮されることなります。従って、土地建物をすでにもらっている人はその分具体的相続分は少なくなります。

居住用不動産などは生計の資本としての贈与であると評価されるためです。

例えば

第2 居住用の土地・建物の購入のための資金が贈与された場合

居住用の土地・建物の生前贈与と同様に、生計の資本のための贈与として評価され、特別受益に当たり、具体的相続分に影響を与えます。

第3 建物の無償使用

被相続人の建物に相続人の一人が無償で居住していた場合、家賃相当額が特別受益とされるのでしょうか。

① 相続人が被相続人と一緒に同居していた場合

当該相続人が当該建物において被相続人と同居していても、単なる占有補助者であるような場合は使用借権が認められないため、特別受益とは評価されません。

また、被相続人の強い希望によって同居がなされていた場合や被相続人の療養看護や生活支援のための同居であった場合、家事従事の都合から同居がなされていた場合などは、単純にこれが相続人の利益とは評価しずらいため、特別受益に該当しないと考えられています。

② 相続人が建物に住んでいて、被相続人と同居していない場合

普通、親が子どもに建物に居住を許しているような場合には、親がこれに対して賃料を払えとか、その分相続分を減らそうと考えることは少ないと思われるため、基本的には、特別受益に該当しないか持ち戻し免除の意思があるとして、具体的相続分から家賃相当額を差し引くようなことは基本的には無いと思われます。

生前贈与と預貯金などの金銭

金銭を生前贈与された場合に、よく相続トラブルになっている事を目にします。生前贈与された金銭は遺産分割調停や審判ではどこまで相続持ち分に影響するのでしょうか。相続の際に預貯金などの金銭が生前贈与された場合について、説明します。

第1 預貯金などの生前贈与

預貯金や金銭が、生前贈与されている場合に、これが「生計の資本」として特別受益に当たるかは、「贈与の金額」「贈与の趣旨」から、相続分の前渡しとして評価できるかどうかでかわってきます。

例えば、被相続人の資力にも関係しますが、数万~数十万程度のお金ですぐに使ってしまうようなものは、生計の資本としての贈与とは言えず、相続の具体的持分に影響を与えないことが多いです。

少額の金銭の贈与でも長期間にわたって交付され総額が高くなっているような場合には、一定の額以下は持ち戻しの対象としないけれども、一定額以上を超えている場合には、これを持ち戻しの対象とすると考える場合もあります(10万円以上を特別受益とした例として東京家審・平成21年1月30日)。

また、お祝いの類であるとか、病弱の子に対する金銭的な援助は、親としての扶養義務の範囲内の履行であり、特別受益とは考えられていません。

第2 借金の肩代わり

親が子どもの借金のかたがわりをした場合に、これが特別受益として具体的な相続持ち分に影響を与えるか問題となります。

債務の肩代わりについては、生前贈与と同じであるとも考えられそうですが、肩代わりした債務に対して親が求償権を放棄しているかどうかも特別受益となるかどうかの判断に影響を与えます。大体の親は求償権を放棄している(借金を肩代わりしている時にあとで返してもらおうと思っていない)ケースが多いかと思われ、特別受益に当たる可能性が高いと言えます。

第3 まとめ

生前贈与のうち金銭の贈与や借金の肩代わりが、特別受益になるかどうかは、相続持ち分に影響を与えますが、どんな金銭の贈与が特別受益になるかを見分けることは通常非常に難しいです。是非一度、相続に専門的な知識を有する経験豊富な弁護士に相談してください。