沖縄県の相続・遺産分割に強い弁護士


 

相続問題でよく寄せられるご相談内容

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相続トラブルの相談前に確認すべきポイント

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ニライ法律事務所が相続トラブル、遺産分割に強い理由

(1)相続トラブルに強い!10年以上の実績と多数の成功事例

弁護士法人ニライ総合法律事務所の弁護士は、沖縄で開業10年以上。開業以来の民事刑事の取り扱い件数は1600件以上。沖縄県で多数の相続事件を取り扱っていく中で、相続での取得額アップの成功事例を積み重ねてきました。事例紹介、お客様の声をご覧になって、他の事務所との経験値を比べてみてください。【お客様の声・相続解決

ニライ総合法律事務所取扱い事案統計グラフ
[取り扱い件数の割合]

左のグラフは当事務所の取り扱い件数の割合です。

当事務所の取り扱い事件の中でも最も高い比率を占めるのが、遺産分割調停(審判)、遺言無効、遺留分侵害額請求などの遺産相続の事件です。

弁護士法人ニライ総合法律事務所は、遺産・相続のトラブル解決を特に豊富に取り扱っており、弁護士6名(うち、2名は沖縄弁護士会の高齢者委員会所属)で複雑な事案についての成功ノウハウを蓄積しています。

那覇本店、沖縄市支店、うるま市支店を展開するニライ総合法律事務所のgoogleレビュー(口コミ)はこちら

(2)那覇本店に加え、中部に2つの支店がありアクセス良好

ニライ総合法律事務所は那覇市に本店を構えるほか、中部地域には沖縄市美里の「沖縄市支店」と、うるま市塩屋の「うるま市支店」がございます。
いずれの事務所にも個室相談スペースを備えており、落ち着いた雰囲気の中で安心してご相談いただけます。

那覇本店・沖縄市支店・うるま市支店のアクセスはこちら
 

【遺産分割】複数人でのご依頼で着手金が割安に

遺産分割の調停や審判を弁護士に依頼する際、ご家族・ご親族など複数名でまとめてご依頼いただくと、着手金が割安になります。
例えば、

  • 1名でご依頼の場合:着手金33万円(税込)
  • 4名でご依頼の場合:合計44万円(税込)※お一人あたり11万円

このように、複数人での弁護士依頼は、費用面でのメリットがあります。

▼こんな方におすすめです

  • 弁護士費用をできるだけ抑えたい
  • 家族・兄弟と一緒に依頼したい
  • 調停や審判に備えて、相続の準備を進めたい

※ ただし、遺産分割の方法についてご親族間で意見の対立がある場合には、複数名での同時ご依頼をお受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

その他の事案に関する弁護士費用はこちら
 

information -お知らせ-

「琉球新報」(令和7年3月19日)に掲載されました。

記事の詳細はこちら
琉球新報(令和7年3月19日)

 

相続に関するトラブルを弁護士に頼むメリット

↓↓↓クリック(タップ)で詳細が開きます

<メリット1> 相続人間の感情的な対立を抑えて遺産分割を成立させる。
往々にして相続は兄弟の話し合いになりますが、遺産分割と関係のない積年の恨みつらみを投げつけてトラブルとなってしまいます。 本来は仲が良かった兄弟が、双方の悪口で無駄に時間を費やした上に、無駄に兄弟仲が悪くなる事が多々あります。 しかし、ニライ事務所の弁護士が紛争の当事者になれば、遺産相続と関係ない兄弟間の文句については、シャットアウトし、直接的な激しい感情的やり取りの間に弁護士が立つことによって、双方のストレスを軽減することができます。
<メリット2> 遺産分割で取得できる財産が増える
遺産分割で取得できる財産が増える可能性があります。 遺産分割ほど、弁護士が介入して遺産分割の額が増えるものはないといっても過言ではありません。 実は遺産分割には介護を頑張った人への貢献度合いに応じた寄与分制度や、既に生前に財産をもらっている人の相続分を考慮する特別受益、遺言書で一つも財産をもらえなかった人が財産を分けてもらう遺留分といった様々な制度があります。 これらの権利は、相続財産にもよりますが数十万から数千万円ほどにもなります。 しかし、法律の専門家でない限りこれらの主張を適切に行うことは非常に難しいです。そもそも幾らになるのかすら分からないのでこれらの権利を使用しないまま同意しているケースが多数です。 弁護士に頼むと高い費用がかかるというイメージがありますが、自分で処理するより多額の財産を手に入る可能性があります。遺産分割は特に一つ一つの権利が大きな利益を生むことがありますので、是非一度ニライ法律事務所にご相談ください。【法律相談のご予約はこちら】
<メリット3>複雑な手続きを丸投げできる。
遺留分や特別受益、寄与分の主張、裁判所の手続きは複雑で、この手続きに時間と労力がかかります。 また、自分の力で遺産分割調停の申立てをすることは可能ですし、調停を申し立てられたときに自分で対応しても構いません。しかし、遺産分割調停は、法律の知識やテクニックが必要です。 例えば、特別受益に当たらないようなものも、特別受益だと誤解して認めてしまったり、逆に相手方の特別受益にならないようなものについて特別受益であると長々と主張して、調停を長引かせてしまったり、寄与分主張についても何の客観的資料もあつめないまま、ただ介護で苦労したという具体的な苦労話を延々と続けたり、まさに暖簾に腕押しという努力をされて疲労困憊されている人もいます。 弁護士に頼めば、このような面倒な法律的な手続きは弁護士が全て行います。専門家の観点から、法律や過去の判例に照らして、有効な主張をピックアップしたうえで、それにあてはまる証拠を探して裁判所に提出します。 例えば寄与分主張でこれが認められると数百万は変わりますが、介護を頑張ってきた相続人のほとんどは、このような主張ができることを知らないか、知っていてもやり方がわからないまま遺産分割を成立させています。 ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
<メリット4> 遺産分割の終結地点がわかる(早期解決)
遺産分割に際して問題となるのが、だれがどの不動産を使うか、その際不動産をもらえなった人はどうやってお金をもらうかという点があります。 また、税金をどうするのか、相手が代償金を支払わなかったときはどうなるのか、遺産分割調停の和解案をけった場合にどういう手続きが待っているのか、様々な問題があります。 遺産分割を何度か処理していればどのような解決になるのか明確に想像できるため、予定が立てやすく不安も生まれません。 しかし、遺産分割を一生に何度も経験する人は普通弁護士以外にはいません。 経験豊富な弁護士があなたの味方として遺産分割手続きを行うことで、このような先の見通しが立てられ、不必要なストレスから解放されます。
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