自筆証書遺言の書き方とひな形

1 遺言書の方式

自筆証書遺言は,最も簡単に作成できる遺言です。遺言をしたいと思う方が,

①その全文②日付③氏名を全て自筆で書いて④押印する

以上が形式として守らなければならないところです。

なお、自署できないほど体が弱っている場合は、公正証書遺言にして、署名部分を代筆をしてもらう、または、死期が迫っている安倍は、危急時遺言の作成を検討してください。

2 遺言書の作成の注意点

(1)遺言者が遺言の「全文」を自書すること⇒相続法改正により平成31年1月13日より「財産目録」については、パソコンなどで作成可能。

※ これは遺言者の真意を判定することと、遺言者以外の人の加除変更を防止するためです。自書は、自ら書くことですので、両手が動かない人が口で書いても足や腕で書いてもかまわないとされています。但し、文字を知っており、筆記する能力がある事、そのものの筆跡と判定できることなどが必要です。

※自書かどうか争われた場合は、筆跡鑑定を基本として、遺言者の自書能力、遺言の内容、その他の事情など諸般の事情を考慮して判断されます。遺言が被相続人自らが記載していないと思われるような場合には、弁護士が私的鑑定を頼んで調査を依頼し、その内容によっては、詳しい鑑定を依頼したうえで、裁判所に遺言無効の訴えを起こすこともあります。その上で、裁判所が依頼した鑑定人が筆跡を鑑定することもあります。

※タイプライターで記載された遺言が無効になった事があります(東京高判昭和59年3月22日)。従って、パソコンなどで打った遺言書も、無効となると思われます。このような方法による遺言は本人の意思で作成されたか判断することが困難であり、加除変更の危険があるからだとされています。レコーダーに吹き込んだ音声の遺言なども、途中を編集する等して変更加除が可能なので無効となるとされています。

※手が震えて字が書けない遺言者の運筆を他人が補助して作成した遺言書は自書とみて有効とされています(大判昭和6年7月10日)。

※遺言書の一部が自書で他の部分を他人が記載した場合に、自書の部分まで無効となるかは争いがありますが、判例は、加除部分のみを無効としたものがあります(大阪高裁判例昭和44年11月17日)。これは事例として、他人が行った加除変更部分が遺言書の中の僅少部分にとどまり、付随的なもので絵あり、その部分を除外しても遺言の主要な趣旨は表現されているというものであったことも影響しています。

遺言の加除変更の方式は、非常に細かく規定されています。
具体的には、
1.その場所を指示し、
2.これを変更した旨を付記して
3.特にこれに署名し、かつ、
4.その変更場所に印を押さなければならない
とされています(民法968条2項)。

(2)遺言者が日付を自書すること

※日付の無い遺言は無効とされています(大判大5.6.1)日付印を用いたときも無効です。

※日付は普通は年、月、日で記載されますが、遺言書に日付が要求されているのは、遺言成立の日を明らかにして、遺言応力の有無や、抵触する他の遺言との前後を決定し撤回の有無(民法1023条1項)を確認するためです。遺言成立の日が確定できれば、良いので、私の還暦の日、銀婚式の日などでも可能です。ただし、年月だけで日のない遺言も有効としています(最判昭52年11月29日)。また、何年何月吉日という遺言も日にちが不明なため無効とされています。

※故意による日付記載(日付を遺言より遡らせて記載したようなとき)は、日付の記載を書くものとして遺言は無効となるとされています。遺言者の錯誤による単なる誤記載場合には、それが錯誤によるものである事と真実の日付などが記載から容易に判断できればその遺言は有効となります(最判昭52年11月21日)。

※封筒に日付の記載があり、封印がされている場合も有効と解されています。

(3)遺言者が氏名を自書すること

氏名の自書は、遺言者の同一性と、遺言が遺言者の意思によるものであることを明確にするために要求されています。従って、ペンネーム、雅号、芸名、通称などでも差し支えないとされています。また遺言書の内容から苗字がわかるような場合に、名前のみ記載されているような遺言書も有効とされています(大判大4.7.3)。

(4)遺言者が遺言書に押印すること

押印の無い遺言書は原則無効とされていますが、遺言者の真意が、証拠によって確認できる場合にはこれを有効としています。

(5)「自筆証書遺言の方式の緩和」(平成31年1月13日~)追記

 ※相続法の改正により、自筆証書遺言の作成について、パソコンなどによる「財産目録」の作成が認められるようになりました。

 ※自筆証書の本体とは別個に、財産目録にも毎葉ごと(1枚ごと)に署名押印が必要とされています。

 ※財産目録が裏表に印字されている場合にはその両方に署名押印が必要です。

 ※自分でパソコンなどで作成する場合に限らず、通帳のコピーや不動産の登記簿のコピーなどに署名押印することで財産目録とすることも認めています。⇒法務省の自筆証書遺言書に関するhp

 ※今回の法改正は、自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するもので,自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があります。つまり、本文の自筆証書と印字された目録が同じ用紙に記載されるような方式での作成は認められていないことに注意が必要です。⇒法務省のQ&A

⑹ 遺言書を封筒に入れることは必要か。

遺言書を封筒に入れることは必ずしも遺言書の有効要件ではありません。しかし、遺言書は最後に見つけた人が書き換えられたという疑惑を向けられてしまうなどの恐れがありますので、遺言書在中などと書いて、また、いつ書いたものであるか分かるように、日付も書いて、封をして保管することを勧めます。

3 遺言書ひな形・遺言書の書式

遺言書のひな形は次のようなものになります。ただし、事案によってこれをこのまま使えることは少ないので、ぜひ弁護士に一度相談してください。

5 自筆証遺言書の加除訂正(例)

⇒平成31年改正で下記内容に変更がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

6 自筆証書遺言・・平成31年相続法改正~物件目録別紙バージョン

 

 

3 自筆証書遺言のメリット

自筆遺言のメリットとしては,非常に簡単に作ることが可能で,費用もかからないということが何と言っても一番のメリットです。また,自分一人で作成することが可能なので,遺言の存在を秘密にしておくことができるという点になります。

ただ,自筆遺言のデメリットとしては,紛失したり,偽造されたり,書き換えられたりすることがあります。また最もよくある問題点は,遺言書に何を書いたら良いのかを分からないまま,自分の言葉で書いたところ,自分が思っていたような効果が実際には認められないということがあります。

自分が死亡した後に,思わぬ紛争になってしまうということもあるわけです。ですから,自筆遺言は,とても簡単に作成することが出来ますし,自分一人で作成することもできるものですが,「財産の全てを誰か一人に相続させる」というような簡単な内容ではなく,細かく決めてみたいというような場合には,自分一人でどのような文章にするかを決めてしまうことなく,事前に弁護士などの専門家に確認された上で作成された方が良いのではないかと思います。

なお、遺言作成者が痴ほう症であるなどの場合に、自筆証書遺言が無効となる可能性もあります。この点もぜひ弁護士にご相談ください。

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