遺留分の請求について弁護士が解説

「遺言書を確認したところ、自分の取り分がほとんどなかった」、「特定の相続人だけが多くの財産を受け取っている」、「生前贈与が多すぎて、自分の相続分が少なくなっている気がする」

このような場合、遺留分が侵害されている可能性があります。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く一定の相続人に認められた、最低限の相続分のことです。遺言や生前贈与によって特定の人に財産が集中した場合でも、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された金額の支払いを求めることができます。

ただし、遺留分は自動的に支払われるものではありません。請求する意思を相手方に伝え、必要に応じて交渉、調停、訴訟などの手続を進める必要があります。

なお、2019年7月の民法改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産の持分など現物を取り戻すことが原則でした。現在は「遺留分侵害額請求」として、金銭の支払いを求める権利に整理されています。過去に相続を経験された方は、この点にも注意が必要です。

この記事では、遺留分の基本、遺留分侵害額請求ができる人、請求の流れ、計算方法、必要書類、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

1 遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に法律上認められている、最低限の相続分のことです。

本来、人は自分の財産を誰に残すかを自由に決めることができます。たとえば、遺言書によって「長男に全財産を相続させる」「お世話になった第三者に財産を遺贈する」といった内容を定めることも可能です。

しかし、被相続人がすべての財産を特定の人に与えてしまうと、残された配偶者や子などが財産をほとんど受け取れず、生活や利益が大きく害されることがあります。

そこで民法は、兄弟姉妹を除く一定の相続人に対し、最低限の取り分として遺留分を認めています。

遺留分は、被相続人の意思を尊重しながらも、残された相続人の生活や利益を守るために設けられた制度といえます。

2 遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与などによって遺留分が侵害された場合に、侵害された相続人が、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める手続です。

たとえば、父が亡くなり、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書があった場合でも、他の子に遺留分があるときは、その子は長男に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。

現在の制度では、原則として不動産の持分そのものを取り戻すのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める形になります。

そのため、遺留分侵害額請求では、単に「遺言が不公平だ」と主張するだけではなく、相続財産の内容、遺言や贈与の内容、遺留分の割合、すでに取得した財産の有無などを整理し、請求額を検討する必要があります。

3 遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求ができるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

具体的には、次のような人が遺留分権利者となります。

  • 配偶者
  • 子が先に亡くなっている場合の孫などの代襲相続人
  • 父母などの直系尊属

一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言で他の人に全財産を相続させる内容になっていても、原則として遺留分侵害額請求はできません。

また、相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、遺留分侵害額請求をすることはできません。過去に相続放棄の手続をした方は、この点もあわせて確認しておく必要があります。

4 遺留分の侵害となる基準

遺留分が侵害されているかどうかは、単に「法定相続分より少ない」というだけで判断するわけではありません。

遺留分を判断する際には、主に次の点を確認します。

  • 自分が遺留分を請求できる相続人にあたるか
  • 相続人の組み合わせから見た遺留分割合はいくらか
  • 遺言や生前贈与によって、自分の取得分が遺留分を下回っているか
  • 相続財産や生前贈与の内容をどこまで遺留分計算に含めるか

遺留分侵害が問題になる典型例としては、次のようなケースがあります。

  • 「長男に全財産を相続させる」という遺言書がある
  • 特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けている
  • 相続人ではない第三者に多額の遺贈がされている
  • 不動産や預貯金の大部分が一人に集中している
  • 事業承継を理由に、会社関係の財産や不動産が一人に集められている

このような事情により、自分が取得できる財産が遺留分を下回っている場合には、遺留分侵害額請求を検討することになります。

なお、遺留分算定の基礎となる財産に含まれる生前贈与には期間の制限があります。相続人に対する贈与については、原則として相続開始前10年以内にされた、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与が問題になります。相続人以外の第三者に対する贈与については、原則として相続開始前1年以内のものが対象です。

ただし、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行った贈与については、この期間を問わず算入されることがあります。「古い贈与だから対象外」と即断せず、事情を確認することが重要です。

5 遺留分を侵害された場合の対応と流れ

遺留分を侵害された可能性がある場合は、感情的に相手方へ連絡するのではなく、必要な情報を整理したうえで、順を追って対応することが重要です。

遺留分侵害額請求は、一般的に下記のような流れで進みます。まずは全体像をご確認ください。

遺留分侵害額請求の流れ1
遺留分侵害額請求の流れ2

1 まずは遺言書や財産の内容を確認する

遺留分の問題では、最初に遺言書の有無や内容を確認することが重要です。あわせて、相続人が誰になるのか、預貯金や不動産などの相続財産がどの程度あるのか、生前贈与があるかどうかも整理する必要があります。

特に、不動産の評価額や生前贈与の内容によって、遺留分侵害額が変わることも少なくありません。正確な見通しを立てるためには、戸籍や通帳、不動産資料などを集めながら、事実関係を丁寧に確認することが大切です。

2 遺留分侵害額を検討し、相手方に請求する

必要な資料がそろってきたら、遺留分の割合や、実際に取得した財産の内容をもとに、遺留分侵害額を検討します。遺留分が侵害されていると考えられる場合には、相手方に対して遺留分侵害額請求を行います。

請求の方法に特別な決まりはありませんが、後で「請求した・していない」という争いにならないよう、実務上は内容証明郵便で意思表示を行うことが一般的です。

なお、遺留分侵害額請求には時効があります。時効の起算点や注意点については、以下のページで詳しく解説しています。

遺留分侵害額請求権の時効について詳しくはこちら

3 話合いで解決できなければ、調停・訴訟を検討する

請求後は、相手方と支払額や支払方法について話し合うことになります。相手方が遺留分侵害を認める場合でも、財産の評価や生前贈与の有無、分割払いの可否などをめぐって意見が分かれることがあります。

話合いで合意できた場合には、後日のトラブルを防ぐため、合意書を作成して解決します。

一方、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や、その後の訴訟による解決を検討することになります。遺留分侵害額請求は、親族間の感情的な対立に加え、不動産評価や生前贈与の認定など争点が多くなりやすいため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

6 遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には、期間制限があります。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年が経過した場合にも、請求できなくなります。

そのため、遺産の全体像が完全には分かっていない場合でも、遺留分が侵害されている可能性があるときは、早めに請求の意思表示をしておくことが重要です。

時効の起算点や、内容証明郵便による請求の必要性、調停申立てとの関係などについては、別ページで詳しく解説しています。

遺留分侵害額請求権の時効について詳しくはこちら

7 遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算は、相続財産の評価、生前贈与、特別受益、負債などを考慮する必要があり、複雑になりがちです。

大まかな考え方としては、まず遺留分算定の基礎となる財産を把握し、そこに遺留分割合を掛けて各相続人の遺留分額を計算します。そのうえで、遺留分権利者がすでに取得した財産や特別受益、承継する債務などを考慮して、実際の遺留分侵害額を算定します。

計算の骨格をイメージで示すと、次のとおりです。

遺留分侵害額 = 遺留分額 −(遺留分権利者が取得した遺産の額+特別受益の額)+ 遺留分権利者が承継する債務の額

ただし、実際の事案では、不動産評価、預貯金の使途、生前贈与の有無、特別受益の該当性などをめぐって争いになりやすく、単純な計算だけでは判断できないこともあります。

遺留分について争うイメージ

特に、不動産や会社関係の財産が含まれる場合、評価額によって請求額が大きく変わることがあります。遺留分侵害額の見通しを立てるには、資料をもとに慎重に検討する必要があります。

8 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

民法1042条では、遺留分の割合について、次のように定められています。

相続人の組み合わせ 全体の遺留分割合
父母などの直系尊属のみが相続人の場合 遺留分算定の基礎となる財産の3分の1
それ以外の場合 遺留分算定の基礎となる財産の2分の1

複数の相続人がいる場合には、この全体の遺留分を、それぞれの法定相続分に応じて分けて計算します。

たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、全体の遺留分割合は2分の1です。これを法定相続分で按分すると、配偶者の遺留分割合は4分の1、子の遺留分割合はそれぞれ8分の1となります。

配偶者と子が相続人の場合

配偶者の法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1です。

全体の遺留分割合は2分の1ですので、配偶者の個別的遺留分は4分の1、子全体の個別的遺留分は4分の1となります。子が複数いる場合には、子全体の遺留分を人数に応じて分けます。

配偶者と父母が相続人の場合

配偶者の法定相続分は3分の2、父母など直系尊属の法定相続分は3分の1です。

全体の遺留分割合は2分の1ですので、配偶者の個別的遺留分は3分の1、直系尊属全体の個別的遺留分は6分の1となります。

父母など直系尊属のみが相続人の場合

相続人が父母などの直系尊属のみの場合、全体の遺留分割合は3分の1です。

父母が2人とも相続人となる場合には、この3分の1を2人で分けるため、それぞれの個別的遺留分は6分の1となります。

9 遺留分請求に必要な情報や書類

遺留分侵害額請求を検討する場合、次のような資料があると、相談や手続がスムーズになります。

相続関係を確認する資料

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続関係説明図

遺言や贈与に関する資料

  • 遺言書
  • 検認調書謄本または検認済証明書
  • 贈与契約書
  • 不動産の名義変更に関する資料
  • 預貯金の送金記録
  • 生命保険に関する資料

相続財産に関する資料

  • 預貯金通帳、残高証明書、取引履歴
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書
  • 株式、投資信託、証券口座に関する資料
  • 車両、貴金属、その他高額財産に関する資料
  • 借入金、ローン、未払金など債務に関する資料

相手方とのやり取りに関する資料

  • 相手方から届いた書面
  • LINE、メール、手紙などのやり取り
  • 遺産分割協議書案
  • 相手方が作成した財産目録
  • 相続手続に関する案内文書

すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。もっとも、資料が多いほど、遺留分侵害の有無や請求額の見通しを立てやすくなります。

10 遺留分請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求は、ご自身で行うことも可能です。

しかし、次のような理由から、弁護士に依頼するメリットが大きい分野といえます。

正確な請求額を検討できる

遺留分の計算は、相続財産の評価、生前贈与、特別受益、負債などを考慮する必要があり、複雑になりがちです。

弁護士に依頼することで、法的な観点から請求額を整理し、過大または過小な請求を避けやすくなります。

時効に配慮した対応ができる

遺留分侵害額請求には、1年という短い時効があります。

相手方と話し合っているうちに時間が過ぎてしまい、請求の意思表示をしないまま期限を迎えてしまうと、本来請求できたはずの遺留分を失うおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、内容証明郵便による請求など、時効を意識した対応を早期に進めることができます。

相手方との交渉を任せられる

遺留分の問題は、親族間の感情的な対立につながりやすい問題です。

当事者同士で直接話し合うと、過去の不満や感情の対立が表面化し、解決が難しくなることがあります。

弁護士が代理人として間に入ることで、法的な争点を整理しながら、冷静に交渉を進めることができます。

調停や訴訟まで一貫して対応できる

話合いで解決できない場合、調停や訴訟に進むことがあります。

弁護士に依頼していれば、調停申立書や主張書面の作成、証拠整理、裁判所での対応まで一貫して任せることができます。

特に、相手方にも弁護士がついている場合や、不動産評価、生前贈与、使い込みなど複数の争点がある場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

11 遺留分侵害額請求に関するよくある質問

疑問

遺留分は請求しなくても自動的にもらえますか?

いいえ。遺留分は、自動的に支払われるものではありません。

遺留分を侵害された相続人が、相手方に対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。請求しないまま期間が過ぎてしまうと、時効により請求できなくなるおそれがあります。

兄弟姉妹にも遺留分はありますか?

兄弟姉妹には遺留分はありません。

そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書によって他の人に全財産を相続させる内容になっていても、原則として遺留分侵害額請求はできません。

相続放棄をした場合でも遺留分を請求できますか?

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、相続放棄をした人は、遺留分侵害額請求をすることはできません。相続放棄をするかどうかは、遺留分の問題も含めて慎重に判断する必要があります。

遺留分侵害額請求は内容証明郵便で行う必要がありますか?

法律上、必ず内容証明郵便で請求しなければならないわけではありません。

しかし、後で「請求した・していない」という争いになることを防ぐため、実務上は内容証明郵便など、証拠に残る方法で請求することが多いです。特に時効が近い場合には、請求の意思表示をしたことを明確に残しておくことが重要です。

遺留分侵害額請求には時効がありますか?

はい。遺留分侵害額請求には期間制限があります。

相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります。また、相続開始から10年が経過した場合にも請求できなくなります。

時効の起算点や内容証明郵便による請求の注意点については、以下のページで詳しく解説しています。

遺留分侵害額請求権の時効について詳しくはこちら

12 遺留分に関するお悩みは当事務所にご相談ください

遺留分侵害額請求は、請求できる期間が限られており、対応が遅れると権利を失ってしまうおそれがあります。

また、遺留分の計算には、遺言書の内容、相続人の範囲、相続財産の評価、生前贈与、負債など、さまざまな事情を考慮する必要があります。

「自分の取り分が少なすぎるのではないか」、「遺言書の内容に納得できない」、「特定の相続人だけが多額の財産を受け取っている」、「遺留分を請求したいが、何から始めればよいか分からない」

このようなお悩みがある方は、早めに弁護士へご相談ください。

那覇市・沖縄市・うるま市に事務所を構える弁護士法人ニライ総合法律事務所では、沖縄地域に根ざして、相続・遺言・遺留分に関するご相談を取り扱っております。

遺留分の侵害が疑われる場合には、資料の確認、請求額の見通し、相手方への請求方法、今後の手続の流れについて、具体的な事情に応じてご案内いたします。

遺留分に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。

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