目次

1 被相続人の借金は誰が支払う?

被相続人に借金があった場合、その借金も遺産の一部として「法定相続分に応じて」相続人全員が支払うことになります。

<例>父親がなくなり、父親名義の住宅ローンが1,000万円残っていて、その子ども4人が相続人だった場合

→ 各相続人は1/4ずつ、すなわち250万円ずつ支払う義務を負います。

住宅ローンの相続

2 相続人の一人が借金全額を引き受けることは可能?

遺産分割協議において、特定の相続人が借金を全額支払うと決めることは可能です(なお、そもそも債務が遺産分割の対象になるかは争いがあり、大多数の裁判例は消極説に立っています)。
しかし、この合意は債権者には対抗できません。

上記の例で、長男が「住宅ローンを全額支払う」と合意しても、ローンを貸し付けた銀行は、他の相続人(長女、次女、次男)にも法定相続分に応じて支払いを請求できます。
つまり、相続人間の取り決めは、あくまで内部的な効力しか持たないのです。

ただし、相続人間での取り決めとしては有効ですので、仮に、他の相続人が債務の一部を銀行に対して支払った場合は、全額を引き受けた相続人に対して求償(負担分の請求)が可能です。

3 相続人が被相続人の連帯保証人だった場合

被相続人の借金について相続人の一人が連帯保証人だった場合も、借金自体は法定相続分に応じて全員が相続します。
ただし、連帯保証人になっている相続人は、自身の相続分を超えて債権者に対して全額の返済義務を負います。

<例>父親の住宅ローン1,000万円について、兄弟の一人が連帯保証していた場合

→ 保証人である長男は、1,000万円全額について連帯保証人として支払う義務を負います。

相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合
もっとも、連帯保証人というのは、あくまで他人の借金を保証している立場であり、借金を最終的に負担するのは、主債務者(この場合だと、被相続人であり、被相続人の借金を相続した相続人達)ですので、連帯保証人として、自身の法定相続分を超える分を債権者に支払った場合は、超過分を、他の相続人に対して、自身に支払うよう請求することができます。
相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合

4 被相続人が相続人の借金を連帯保証していた場合

逆に、相続人の借金を被相続人が連帯保証していた場合、被相続人が負っていた連帯保証債務を、法定相続分に従って、相続人全員が負うことになります。

 
子ども4人のうち1人の借金(1,000万円)を父が連帯保証していた場合

→ 父の死後、長男を除く他の兄弟は250万円ずつ連帯保証債務を引き継ぐことになります。

ただし、借金の主な返済義務は、実際に借り入れた相続人(長男)にあります。したがって、債権者に支払いを行った相続人は、支払った分を長男に対して自分に支払うよう請求できます。
なお、連帯保証人間における求償の問題もありますが、省略します。

5 被相続人の住宅ローンに抵当権がある場合

相続人の借金に抵当権がついている場合があります。住宅ローンなどが典型です。

 <例>父親がなくなり、父親だけが債務者であった住宅ローンが1,000万円残っており、兄弟4人が相続人だった場合で、父親の住宅に抵当権がついている場合です。

被相続人名義の不動産に抵当権がついている場合、抵当権はその不動産についたまま相続がなされます。

この場合の借金は、第1項で述べたとおり、分割されて250万円ずつの支払い義務なので、それを超える分については支払いを拒絶できそうです。
しかし、被担保債権(抵当権によって担保されている債権)は、その不動産を相続した相続人の法定相続分に限定されることはありません。

したがって、その相続人以外の相続人が、自身の法定相続分の借金の支払いを怠った場合でも、抵当権は実行される可能性はあります。

抵当権付き住宅ローンの相続
抵当権付き住宅ローンの相続02
なお、仮に、抵当権が実行されることにより、借金が返済された場合、その不動産を相続した相続人が、自身の財産で他の相続人の法定相続分の借金についても支払ったことになるので、自身の法定相続分を超える分については、他の相続人に対して請求することができます。

6 遺産分割協議では借金の扱いに注意

遺産分割協議で特定の相続人が借金を負担する旨を決めたとしても、債権者には効力がありません。
他の相続人は、債権者に支払いを行った場合には求償できるとはいえ、煩雑であり、全額を支払う旨約束した相続人にお金がない場合の危険も負担しなければなりません。
そのため、可能であるなら、債権者も含めて、特定の相続人が支払う旨合意することが望ましいと言えます。

7 相続財産にかかった費用は誰が払う?

相続財産に関する費用(固定資産税、修繕費、火災保険料など)は、以下の2つの考え方があります。

  • 積極説: 相続財産から支出され、遺産分割の際に清算
  • 消極説: 相続人が相続分に応じて支払う

実務では、相続人全員の同意があれば遺産分割の中で調整可。
同意がない場合には、民事訴訟により別途解決することになるという運用を取っています。

8 葬儀費用は誰がどう支払うのか?

葬儀費用(通夜・告別式、火葬などの過程で要する費用)は、相続開始後に生じた債務であり、また前述の相続財産についてかかった費用とは言えないため、遺産分割の時にどのように処理するべきか、よく争いになります。
高裁の判断では、喪主が負担するのが原則とされています。
ただし、相続人の合意により、相続財産からの支出や相続人間での分担も可能です。

9 香典は遺産分割の対象?

葬儀費用と並んで問題となるのが、香典の取り扱いです。
香典は、死者への弔意、遺族への慰め、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減を目的とする祭祀主催者への贈与と考えられており、これも葬儀費用と同様に遺産分割の対象となりません。
なお、遺産分割の際に葬儀費用を共同相続人全員で負担するとしたような場合には、香典を費用から差し引くという取り扱いが公平です。

お香典

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