目次
1 相続人の順位や相続分
(1)相続人の順位で誰が相続人になるか決まる。
民法は次のように相続人の順位を決めて、それによって、誰が相続人になるか、相続財産をどの割合でもらえるかを決めています。
相続人の順位は次のようになっています。
- 1 配偶者(民法890条)
- 2 第一順位の相続人・・・被相続人の子(民法887条1項)ないし代襲相続人(民法887条2項)
- 3 第二順位の相続人・・・被相続人の直系尊属(民法889条1項1号)
- 4 第三順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号)ないし代襲相続人(民法889条2項、887条2項)
(2) 誰が相続人になるか
配偶者は、他に子や直系尊属、兄弟姉妹がいても常に相続人となります。
被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹は、その順序に従い、相続人となります。
つまり、直系尊属は、被相続人の子(及びその代襲相続人)がいない場合にのみ相続人となり、兄弟姉妹は、被相続人の子(及びその代襲相続人)、直系尊属がいない場合にのみ相続人となります。
(3) 直系尊属・直系卑属とは
直系尊属(ちょっけいそんぞく)というのは、子から見た両親、両親の父母(祖父母)、その父母(曾祖父母)のように、いわば縦の流れの自分よりも年上の者のことです。
直系卑属(ちょっけいひぞく)というのは、子、孫、曾孫のように、縦の流れの自分よりも年下の者をのことです。
(4) 代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となるべき者が、被相続人より先に死亡していたり、欠格事由に該当したり、廃除されたりして相続権を失った場合に、その者に代わって相続人の直系卑属(兄弟姉妹の代襲相続の場合は子まで)が相続人となることをいいます。
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例えば、下のイラストのように、お父さんが亡くなったケースでご説明します。
亡くなったお父さんの子どもである長男、長女、次女の三兄弟のうち、長女が既に亡くなっており、長女に子がいる場合は、長女の相続分を長女の子が相続します。
なお、被相続人の直系尊属については、代襲相続は発生しません。
2 法定相続人の法定相続分
法定相続分は、以下の表のとおりです。
相続人 | 法定相続分 |
配偶者+子 | 配偶者[1/2] 子[1/2]
※配偶者がすでに死亡している場合には、子が全て相続する |
配偶者+父母 | 配偶者[2/3] 父母[1/3]
※配偶者がすでに死亡している場合には、父母が全て相続する |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者[3/4] 兄弟姉妹[1/4] ※配偶者がすでに死亡している場合には、兄弟姉妹が全て相続する |
配偶者以外の相続人が複数いる場合には、その相続分を人数で等分することになります。
例えば、配偶者+子3名の場合、配偶者は1/2、子は各1/6ずつ、子3名合計で1/2となります。
直系尊属(父母など)が相続人となる場合も同様です。
配偶者と直系尊属がいるケースでは、配偶者が2/3、直系尊属が1/3を取得し、直系尊属が複数いる場合には、その1/3を等分します。
例えば、配偶者+父母のケースでは、配偶者が2/3、父と母がそれぞれ1/6ずつ、合計で1/3となります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合も同様です。
配偶者と兄弟姉妹がいるケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を取得し、兄弟姉妹が複数いる場合には、その1/4を等分します。
例えば、配偶者と兄弟2名の場合、配偶者が3/4、妹と弟がそれぞれ1/8ずつを取得し、兄弟2名合計で1/4となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、父母の一方が異なる兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)であるケースに注意が必要です。
例えば、Aさんが亡くなり、母親が同じ弟と、母親が異なる妹が相続人となる場合(Aさんに配偶者がいないものとします)、弟は2/3、妹は1/3を相続することになります。
このように、法定相続分については複雑な計算が必要なケースもあり、相続人間で話し合う前に、その前提を正確に理解しておくことが有益です。
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