相続人の順位や相続分
1・相続人の順位で誰が相続人になるか決まる。
民法は次のように相続人の順位を決めて、それによって、誰が相続人になるか、相続財産をどの割合でもらえるかを決めています。
相続人の順位は次のようになっています。
1 配偶者(民法890条)
2 第一順位の相続人・・・被相続人の子(民法887条1項)ないし代襲相続人(民法887条2項)
3 第二順位の相続人・・・被相続人の直系尊属(民法889条1項1号)
4 第三順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号)ないし代襲相続人(民法889条2項、887条2項)
2.誰が相続人になるか。
配偶者は、他に子や直系尊属、兄弟姉妹がいても常に相続人となります。
被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹は、その順序に従い、相続人となります。
つまり、直系尊属は、被相続人の子(及びその代襲相続人)がいない場合にのみ相続人となり、兄弟姉妹は、被相続人の子(及びその代襲相続人)、直系尊属がいない場合にのみ相続人となります。
3.直系尊属とは
直系尊属というのは、子から見た両親、両親の父母(祖父母)、その父母(曾祖父母)のように、いわば縦の流れの自分よりも年上の者のことです。逆に、子、孫、曾孫のように、縦の流れの自分よりも年下の者を直系卑属といいます。
4.代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となるべき方が、被相続人よりも先に亡くなっていたり、欠格事由に該当したり廃除されりして相続人ではなくなったりした場合に、相続人に代わって相続人の直系卑属(兄弟姉妹の代襲相続の場合は子まで)が相続人になることです。
例えば、お父さんが亡くなりましたが、長男、長女、次男の三兄弟のうち、長男は既に亡くなっており、長男に子がいる場合は、長男の相続分は、長男の子が相続することになります。
なお、被相続人の直系尊属については、代襲相続は発生しません。
法定相続人の法定相続分
法定相続分は、以下の表のとおりです。
配偶者以外の相続人は、複数いる場合には、その人数で割ることになります(ただし、兄弟姉妹の場合は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります)。
例えば、配偶者+子3名の場合、配偶者は1/2、子は各1/6ずつ3名で合計して1/2となります。
また、例えば、Aさんが亡くなったとして、母親が同じ兄弟のBさん、腹違いの兄弟のCさんが相続人の場合(Aさんには配偶者はいないものとします)、Bさんは2/3、Cさんは1/3を相続することになります。
相続人 | 法定相続分 |
配偶者+子 | 配偶者[1/2] 子[1/2]
※配偶者がすでに死亡している場合には、子が全て相続する |
配偶者+父母 | 配偶者[2/3] 父母[1/3]
※配偶者がすでに死亡している場合には、父母が全て相続する |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者[3/4] 兄弟姉妹[1/4]
※配偶者がすでに死亡している場合には、兄弟姉妹が全て相続する |
法定相続分については、複雑な計算が必要な場合もあり、相続人で話し合う前に、その前提を知っておく事が有益です。
そのため、相続分について知りたい場合は、相続を専門に扱っている弁護士に是非ご相談ください。