1相続人を調べる

被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を市役所で取得します(原戸籍・改正原戸籍・除籍)。そうすると、相続人の範囲を正確に調べることが出来ます。ここで取得した戸籍については、その後の相続税の申告や銀行での預金の調査などにも使いますし、弁護士に調停を依頼されるときにもかかる戸籍があると非常に話が進めやすいので、早めの取得をお勧めします。

2遺言書を探す

遺言書については、生前被相続人が公証役場で作っている場合には、公証役場へ行って取得することが出来ます。また、自筆証書遺言があとから出てくるともめる原因になりますから、自筆証書遺言を生前被相続人から託されたかたはその存在は早めに開示することをお勧めします。公正証書遺言についは、遺言検索システムというもので全国の公証役場において作られた公正証書遺言のデーターが一元的に保存されており、これにより遺言を調べることができます。

また、改正により、法務局で自筆証書遺言が保管されているばあがあります。遺言者の所在地か本籍地、不動産所在地に閲覧申請をすることができます。

3財産を調べる

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。不動産や株などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産を調べる必要があります。なお、マイナスの財産の方が多い場合には、特段の事情がない限り、相続の放棄手続きを取ることが通常と思われますが、3か月以内という期間が限られていますので、早期に調査が必要となります。

(1)不動産の存在・評価

故人の持ち物の中から不動産の「権利書」や「固定資産税の納付書」などを探してください。固定資産税の納付書の記載をもとに、市役所で「名寄帳」を取り寄せると、被相続人が所有していた土地や建物を把握することができます。その上で、法務局において、土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得してください。さらに不動産の「固定資産評価証明書」を取得しましょう。固定資産評価証明書を取得すれば、不動産の価値の目安が分かります。おおよそ記載額の1.4倍程度が市場価格と言われていますが、正確に知りたい場合には不動産屋さんなどで評価をしてもらいます。

(2)銀行預金の調べ方

故人の通帳などを探して、故人が利用していたと思われる銀行の窓口において死亡前後の取引履歴を取得してください。その際戸籍と身分証明書など、故人と相続人の関係を証する書類の提出を求められる事がほとんどです。また、弁護士などによる手続きでないと照会しないと断る窓口もあるようです。その際には弁護士にご相談ください。使途不明金などが出てきた場合にはこちら→

(3)借金・未払診療費・滞納している税金

故人の郵便物を丁寧に調べると、銀行や消費者金融・カード会社などの利用明細や、督促状が出てくる事があります。これをもとに借金の存在を調べてください。また、病院に未払の診療費があるかどうかは比較的ご家族で把握されていますが、正確な金額については病院に問い合わせる必要があります。また、滞納税金については、役所で調べる事ができます。

(4)株・国債等を調べる

故人の郵便物などから証券会社からの年間取引報告書などが見つかる場合があり、また、銀行口座に配当が入る形の国債などの場合も故人が証券を所有していた事がわかります。

証券会社の窓口で故人の株の保有数や種類を調べる場合には、故人と相続人との関係を証する書類(戸籍・身分証など)を示す必要があります。

(5)負債を調べる

故人に借金があり、これがプラスの相続財産を上回っているような場合には、速やかに相続放棄の手続きを取る必要があります。そのため、相続が始まった場合に、もっとも最初にすべき事は負債を調べる事だと言っても過言ではありません。負債は故人の郵便物の中にある消費者金融などの督促状や、銀行に対する照会でわかります。また、故人の通帳から定期的に引き落とされている金員に着目すると判明します。おおよその負債の額と相続財産の額が分かり負債が多い場合には、相続放棄の手続きをとります。→相続放棄の手続きは弁護士にご相談ください。
なお、上記の相続財産や相続人の調査手続きについては、時間もかかりますし、慣れていないと財産を探しきれないときもあります。
当事務所では別途10万円(消費税別)で承っております。ぜひご相談ください。