特別受益と預金の相続について 最高裁判所大法廷決定、平成28年12月19日

1 最高裁判所大法廷決定、平成28年12月19日

「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象となる」

上記最高裁の決定は、相続された被相続人の預貯金の遺産分割・審判における取り扱いに非常に重大な影響を与えるものです。特に今後、特別受益の主張立証が、実質的な相続分に相当大きく影響することになり、遺産分割調停、審判における弁護士の役割がより重要となると予想されます。

2 従来の相続された預金債権に関する取り扱い

(1)判例および裁判所の取り扱い

従来、預金債権などの可分債権については「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は、同時に当然に相続分に応じて分割されて各経堂相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではない」として(昭和29年4月8日・最判平成16年4月29日)遺産分割・審判の対象から原則除外されていました。

 この結果、遺産分割、審判において主張・認定される特別受益の存否、額の影響をうけることなく、どれだけ生前贈与を受けている相続人であろうと、預金債権を法定相続分に応じて取得することが出来ました。

もっとも、遺産分割・審判の実務においては、例外的に裁判官が調停審判の前に各相続人から全員の同意を経て遺産分割の対象とできるとされており、大抵は同意を得て遺産分割の審判対象にするように調停委員が促していることが多く、上記当然分割の原則と生前贈与との関係を知らないために、自身に生前贈与があり、本来預金債権を遺産分割の対象とすると損をする側である当事者も、預金を遺産分割の対象として同意していることがありました。

 

(2) 従来の金融機関の相続された預金に対する取り扱い

 遺産分割の話し合いに長期の時間が予想される場合や、生前贈与の額などでもめそうな場合、貸金の弁済などで早期に現金が必要な場合には、遺産分割の対象となる預金については金融機関に払戻を請求する必要がありました。もっとも従来から金融機関では原則として相続人全員の同意を取り付けないと払戻に応じないところが殆どでしたから、訴訟を提起して相続分を取得していました(相続人の一人による普通預金の払い戻しを拒絶することは、不法行為を構成するとされた判例・大阪高判平成26320日)。

 

3 今後の実務へ与える影響の予測

(1)遺産分割調停・審判への影響(特別受益と実質的相続持ち分への影響)

   遺産分割審判において、相続人全員の同意を必要とせず遺産分割の対象となる事になりました。従来は、生前贈与などの特別受益を受け取っていた相続人は、遺産分割調停・審判で預貯金を対象とすることに同意しないことで、生前贈与分を差し引かれることなく預金については法定相続分で受け取ることが出来ましたが、今後は預金についても遺産分割調停審判の対象となり、実質的相続分に応じた持分を受け取ることになります。

そうすると、遺産分割調停・審判においては、従来よりも特別受益が実質的な相続分に与える影響が大きくなり、特別受益の存否が激しく争われることになります。したがって、この点を有耶無耶にしたまま遺産分割調停を成立させる時もあった従来の調停より時間がかかるケースが増えると思われます。

  また、生前贈与の評価によっては、一円も相続分を取得できない相続人が増えることになり、以前よりも調停という話し合いの段階で解決できる事案が減り、裁判官に審判まで判断してもらう必要が出てきました。そうすると、裁判官に納得してもらう証拠の提出ができるかどうかで審判の結論が左右され、従来より一層、弁護士に依頼したかどうかで実質的な相続分が変わると思われます。

 

(2)金融機関の対応の予想

  今回の最高裁による判例を受けて、金融機関は、遺産分割協議書や遺産分割の調停調書、審判書きまたは預金の部分だけでも相続人全員の同意によらない限り、相続人への預貯金の払い戻しには応じなくなるものと思われます。