遺言書を作成しても、被相続人の死後に、その意思の通りに遺言を執り行う人がいなければ、相続がうまくいかない可能性もあります。そこで、相続財産が多額である場合などには、遺言執行者をあらかじめ定めておいて、被相続人の死後に適正に遺言通りの内容を実行させるようにすることをお勧めします。
遺言執行者は、不動産の登記手続き、株の名義書換、預金の分配などの手続きを行い、遺言が適正に行われるように活動します。また特定不動産の売却手続きなども行います。
これらの法的手続きを速やかに行うために、遺言執行者に弁護士を選任される方は多々います。
遺言執行の費用は、遺言者が遺した財産から支払われることになります。