遺産分割協議のやり直し

それでは、遺産分割に納得いかない場合に、遺産分割のやり直しはできるのでしょうか。

裁判所で遺産分割の調停が成立した場合と、当事者の話合いで決めたケースを別々に見ていきましょう。

(1)裁判所で遺産分割の調停が成立した場合の遺産分割のやり直し

 ①事実認定について争いたい場合

この場合、成立した遺産分割の内容について、例えば○○が納得いかない、○○についてもう一度話し合いがしたいと言っても、なかなか応じてもらえるケースは少ないでしょう。また、実は○○と認定されている(例えば、お父さんの財産として遺産分割の対象になっていた土地)部分は、間違いだ(実は自分(相続人)のだった)などの主張についても、一度遺産分割の調停や審判が成立してしまうとひっくり返すことは難しいです。

 ②相続人同士で再度話し合う場合

例えば、相続人同士で、別の相続人が取得することになった不動産について、対価を出すのでこちらにくださいという話などはできます。もっとも、この場合、遺産分割というより、個別の売買の話になるかと思われます。ただ、売買の場合は相続で取得する場合より一般に税金が高くなることに注意が必要です。

また、相続人全員が同意すれば、話し合いをし直して遺産分割をやり直すことはできます。もっとも、調停や審判で遺産分割が成立した場合には、まず、そのようなことは想定できない(他の相続人は再度の話し合いに応じない)と思ってください。

 ③錯誤・脅迫などの意思表示の無効を主張したい場合

さらに、裁判手続きを経たような場合には、その話し合いや審判の過程に、錯誤や脅迫などが起こったとは想定しずらい事から、意思表示の無効・取消を理由に遺産分割調停をやり直すことは難しいでしょう。

(2)当事者の話し合いで遺産分割を成立させた場合のやり直し

 ①事実認定などについて争いたい場合

例えば、相続財産の中に、大きな不動産が含まれておらず、これがわかっていれば遺産分割協議書にサインしなかっただろうという場合には、かかる遺産分割協議は錯誤により無効となる可能性があります。

また、相続人全員がそろっていない状態でなされた遺産分割(ただし持ち回りで印鑑やサインをしたような場合には無効とはなりません)・誰か一人が納得していないのになされた遺産分割は無効となります。従って、かかる場合には、遺産分割のやり直しができます。

 ②相続人同士で再度話し合う場合

相続人全員が納得するのであれば、再度話し合って、分割の協議をし直すこともできます。

 ③錯誤・脅迫などの意思表示の無効を主張したい場合

例えば脅されて仕方なく遺産分割協議書に署名した場合や、別個にお金をあげると言われて遺産分割に同意したのに、貰えないことが分かったとか、相続すると損をすると嘘をつかれて遺産分割協議書にサインをした場合などには、意思表示の無効または取り消しを主張して遺産分割をやり直すこともできます。