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遺留分侵害額請求権とは?
遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合の承継を一定の法定相続人に保証する制度です(改正民法1046条)。
民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)
第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
第1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
第2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
第2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
これを受けて、遺留分侵害額請求権とは、被相続人が自由分を超えて贈与や遺贈を行ったために遺留分が侵害されたときに、受遺者や受贈者に対し、一定額の金銭の支払いを請求できる権利です。
遺留分侵害額請求権をわかりやすく説明すると、被相続人(親など)が相続人(子ども等)のうちの一人または数人に、遺言書等である一定割合以上の財産を与えた場合に、もらえなかった相続人(子ども等)が、一定割合これを取り返す事ができる権利です。
(1)被相続人が死亡したあとに、「全財産を子どもの○○に相続させる」という遺言書が出てきました。他の兄弟は一円ももらえないのでしょうか。

法律上は、被相続人が法定相続分を超えて、一人の相続人または相続人以外の人に財産をあげることを認めていますが、一定の範囲の財産については、被相続人は取り返すことができます。
この権利を遺留分侵害額請求権と言います。
(2)遺留分侵害額請求は何のための権利か
本来、相続人は自分の財産を誰に残すのか、自由な権利を有しています。しかし、実際には遺産は残された相続人の生活の保護であるとか、遺産を実際に維持したり増やしたりした人のための清算の意味も含んでいます。そのため、遺留分侵害額請求という制度を作って、一定の範囲で遺産を相続人に残すという制度があり、そのために相続人に認められているのが遺留分侵害額請求権というものです。
(3)遺留分は請求しないともらえないの?
遺留分侵害額請求権という権利は、分かりやすく説明すると、相続人がこの人に財産をあげたいという希望を制限してでも、相続人の最低限の相続取り分を補償したものです。そのため、特に相続人が最低限の相続取り分を希望しない場合は、敢えて相続人の意思と異なる相続財産の配分にする必要はないとの考えから、遺留分侵害額請求権は、権利を行使する人がきちんと主張をする必要があります。
(4)遺留分侵害額請求のご相談は弁護士に
遺留分侵害額請求権には時効があり、一定の期間を超えると主張できなくなります。そのため、遺留分侵害額請求をしたことを後で立証できるように証拠に残す必要があります。また、遺留分侵害額の計算も非常に分かりにくいので、是非一度弁護士にご相談ください。
(5)遺留分侵害額請求権を行使できる人
遺留分侵害額請求権を行使できる人は
- 兄弟姉妹を除く法定相続人(子・直系尊属・配偶者)
- 兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人です。
(6)総体的遺留分侵害額請求権の割合
総体的遺留分とは相続財産全体に占める遺留分の割合です。相続人が父母などの直系尊属だけだった場合は、財産のうちの1/3が侵害額となり、それ以外は1/2です。通常の遺留分侵害額請求の対象となる財産は相続財産の1/2の事が多いと思ってください。
1.直系尊属(父母など)のみが相続人のである場合
被相続人の財産の3分の1(民法1028条1号)
2.それ以外の場合
被相続人の財産の2分の1(民法1028条2号)
・直系卑属のみ
・直系卑属と配偶者
・直系尊属と配偶者
・配偶者のみ
(7)個別的遺留分の計算の仕方
個別的遺留分とは、一人一人の相続人が実際に貰える相続の割合です。それでは、実際に一人一人の相続人はいくらぐらいの相続財産を貰えるのでしょうか。
<個別的遺留分>=<総体的遺留分割合×相続分>
という式で求められます。
(8)遺留分の計算の関係図
1 子と配偶者
被相続人Aが死亡した場合
妻Wの遺留分 | 1/2(総体的遺留分)× 1/2(法定相続分) = 1/4 |
子 B・C・D の 遺留分 | 1/2(総体的遺留分)× 1/2(法定相続分) = 1/12 |
2 配偶者と子と代襲相続人の場合
被相続人Aと子Cが死亡した場合
妻Wの遺留分 | 1/2 (総体的遺留分) × 1/2 (法定相続分) = 1/4 |
子 B | 1/2 (総体的遺留分) × 1/2 × 1/2 (法定相続分) =1/8 |
D・E (代襲相続人) | 1/2 (総体的遺留分) × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/16 |
(9)遺留分侵害額の時効とは
遺留分侵害額請求の時効は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時からわずか1年です(民法第1048条)。
49日が終わったら話し合おうと思っている間に、いつの間にか1年がすぎてしまったというケースが後を絶ちません。
民法1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
相続を知った場合、特に特定の相続人に遺言などで財産が移ることを知った場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
(10)遺留分侵害額請求の行使の仕方
遺留分侵害額請求の行使の方法については、法律上は形式的な要件はなく、行使をした事が認められれば十分です。ですが、口頭で行使をした場合などは、後々裁判などになった場合に、受贈者から、争われてしまう場合がありますので、そのような無用な争いを防ぐためにも、弁護士が内容証明などで通知を出して、きちんと行使をした事の証拠を残しておく事が重要です。
(11)遺留分侵害額の計算方法
また、法改正がなされた2019年7月1日以前までと違い、遺留分侵害額請求を行使するにあたってはいくら請求するのかという金額の調整の問題が生じる事となったため、遺産の評価、計算方法などについて法律の専門家ではないと正確な額や算定が難しいという側面があります。
裁判で争われるような争点が含まれていることもあり、これらの争点が認められるか否かで実際にもらえる額に大きく影響します。
また相続の当事者同士だと兄弟、姉妹、近い親戚間の間での争いになるため、つい積年の不満など相続の争点とならない部分をいたずらにぶつけ合い、相続の額に影響しないただの喧嘩になる事が往々にしてあります。
弁護士が間に入る事でこれらの不必要な争いを避け、適正な手続きで真に貰える相続分を確保します。
ぜひ経験が豊富な弁護士に遺留分侵害額請求の手続きをお任せすることをお勧めします。