生前贈与と土地、生前贈与と建物

土地が生前贈与された場合、建物が生前贈与された場合、または、被相続人の土地建物に無償で済んでいた人がいた場合、これらは相続財産にどのような影響を与えるのでしょうか。

第1 居住用の土地・建物が生前贈与された場合

居住用の土地や建物が生前贈与された場合は、基本的に特別受益に当たり、遺産分割で考慮されることなります。従って、土地建物をすでにもらっている人はその分具体的相続分は少なくなります。

居住用不動産などは生計の資本としての贈与であると評価されるためです。

第2 居住用の土地・建物の購入のための資金が贈与された場合

居住用の土地・建物の生前贈与と同様に、生計の資本のための贈与として評価され、特別受益に当たり、具体的相続分に影響を与えます。

第3 建物の無償使用

被相続人の建物に相続人の一人が無償で居住していた場合、家賃相当額が特別受益とされるのでしょうか。

① 相続人が被相続人と一緒に同居していた場合

当該相続人が当該建物において被相続人と同居していても、単なる占有補助者であるような場合は使用借権が認められないため、特別受益とは評価されません。

また、被相続人の強い希望によって同居がなされていた場合や被相続人の療養看護や生活支援のための同居であった場合、家事従事の都合から同居がなされていた場合などは、単純にこれが相続人の利益とは評価しずらいため、特別受益に該当しないと考えられています。

② 相続人が建物に住んでいて、被相続人と同居していない場合

普通、親が子どもに建物に居住を許しているような場合には、親がこれに対して賃料を払えとか、その分相続分を減らそうと考えることは少ないと思われるため、基本的には、特別受益に該当しないか持ち戻し免除の意思があるとして、具体的相続分から家賃相当額を差し引くようなことは基本的には無いと思われます。