目次
遺産分割に納得がいかない場合、遺産分割のやり直しはできるのでしょうか。
裁判所で遺産分割の調停が成立した場合と、当事者の話し合いで決めたケースを、それぞれ見ていきましょう。
1 裁判所の調停や審判成立後の遺産分割やり直し
(1) 事実認定について争いたい場合
この場合、成立した遺産分割の内容について、例えば○○が納得いかない、○○についてもう一度話し合いがしたいと言っても、なかなか応じてもらえるケースは少ないでしょう。
また、実は○○と認定されている(例えば、お父さんの財産として遺産分割の対象になっていた土地)部分は、間違いだ(実は自分(相続人)のものだった)などの主張についても、一度遺産分割の調停や審判が成立してしまうと、覆すことは難しいです。
(2) 相続人同士で再度話し合う場合
例えば、相続人同士で、別の相続人が取得することになった不動産について、「対価を出すのでこちらにください」といった話は可能です。
もっとも、この場合、遺産分割というよりも、個別の売買の話になると考えられます。
ただし、売買の場合は、相続で取得する場合よりも一般に税金が高くなることに注意が必要です。
また、相続人全員が同意すれば、話し合いをやり直して遺産分割を再度行うことは可能です。
もっとも、調停や審判で遺産分割が成立した場合には、そのようなことはまず想定できない(他の相続人が再度の話し合いに応じない)と考えてください。
(3) 錯誤・脅迫などの意思表示の無効を主張したい場合
さらに、裁判手続きを経た場合には、その話し合いや審判の過程において、錯誤や脅迫などが起こったとは考えづらいため、意思表示の無効・取消を理由に遺産分割調停をやり直すことは難しいでしょう。
2 話し合いで成立した遺産分割のやり直し
(1) 事実認定などについて争いたい場合
例えば、相続財産の中に、大きな不動産が含まれておらず、これがわかっていれば遺産分割協議書にサインしなかっただろうという場合には、その遺産分割協議は錯誤により無効となる可能性があります。
また、相続人全員がそろっていない状態で行われた遺産分割(ただし、持ち回りで印鑑や署名をした場合には無効とはなりません)、あるいは誰か一人が納得していないのに行われた遺産分割は無効となります。
そのような場合には、遺産分割のやり直しが可能です。
(2) 相続人同士で再度話し合う場合
相続人全員が納得するのであれば、再度話し合いを行い、分割協議をやり直すことも可能です。
(3) 錯誤・脅迫などの意思表示の無効を主張したい場合
例えば、脅されて仕方なく遺産分割協議書に署名した場合や、「別個にお金をあげる」と言われて遺産分割に同意したのに、実際にはもらえなかった場合、あるいは「相続すると損をする」と嘘をつかれて遺産分割協議書にサインをした場合には、意思表示の無効または取消を主張して遺産分割をやり直すことができます。
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