目次

1 遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続人同士で遺産の分け方について合意できない場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して、調停委員を交えながら解決を目指す手続きです。

相続は本来、親族間で円満に話し合って合意できるのが最も望ましい形です。
しかし中には、「法定相続分を譲れない」といった強い主張をする相続人がいて、当事者間だけでは解決できない相続トラブルに発展してしまうことがあります。

そのような場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を利用することで、公平な立場の調停委員を交えて冷静に話し合いを進めることが可能です。

調停のイメージ

2 遺産分割調停の流れと話し合いのポイント

(1) 遺産分割調停って何を話し合う場所?

遺産分割調停では、次の4点について話し合います。

  1. 誰が相続人か(相続人の範囲)
  2. どの財産が遺産にあたるか(遺産の範囲)
  3. どのような割合で相続するか(具体的相続分)※法定相続分や指定相続分を、特別受益・寄与分により修正
  4. 遺産をどう分けるか(現物分割・代償分割・換価分割など)

遺産分割調停では、話し合える内容と話し合えない内容が明確に分かれており、対象外の話題を持ち出すと調停が長期化する原因になります。

調停の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす財産です。

  • 相続により取得する財産であること
  • 相続時点で存在していた財産であること(過去に売却・引き落とされた財産は含まれません)
  • 調停時点でも存在していること(すでに使い果たされた場合は対象外。ただし現金等の代替物があれば含まれる)
  • 未分割であること(既に相続分に応じて分割された財産は対象外)
  • 積極財産であること(負債は基本的に対象外。ただし相続人全員の同意があれば調停で扱うことも可能)

代理人なしで出席する当事者の中には、上記に該当しない事項を主張し続け、調停が無意味に長引いてしまうケースも見受けられます。
「何を調停で話し合えるのか」「どこまでが調停の対象か」をしっかり意識して臨むことが重要です。

(2)調停や審判で扱えない主張とは?

遺産分割調停は数カ月から1年以上かかることもありますが、中には3年以上膠着状態になる例もあります。
その多くは、本来調停の対象とならない事項を当事者が主張し続けることに原因があります。

調停・審判で扱えない主張(ただし当事者全員の同意があれば調停内での解決は可能)

  1. 使途不明金の追及
  2. 葬儀費用の精算方法
  3. 相続開始後の賃料などの配分
  4. 相続人個人が共有する不動産の処理
  5. 遺言執行に関する争い
  6. 相続債務の分担割合や債務整理
  7. 同族会社の経営権や株式管理
  8. 金銭消費貸借の有無や返済義務
  9. 祭祀承継に関する主張
  10. 遺産となる土地の境界問題

上記のような問題は、調停では解決できないため、別途民事訴訟や調停外での話し合いを検討することをおすすめします。

3 遺産分割調停に弁護士をつけるメリットとは?

遺産分割調停や審判では、弁護士を代理人としてつけることで、調停の早期解決が期待できるほか、主張できる権利(特別受益・寄与分・遺留分など)によっては、取得できる遺産が数百万円~数千万円も変わることがあります。
実際、多くの遺産分割調停を見てきた経験から言えば、代理人なしで参加している方の多くは、調停委員や裁判所が「なぜこの質問をしているのか」「今どの段階の手続きなのか」を十分に理解できていない印象があります。

調停委員は手続きの説明こそしますが、一方の味方をする立場ではありません。
そのため、法的に有利な主張ができるかどうかは、当事者の知識や準備に大きく左右されます。
たとえば、特別受益や寄与分、遺留分の主張は、こちらから積極的に証拠を提出しない限り認められません。
「こんな主張ができることすら知らなかった」「証拠の出し方がわからなかった」という理由で、正当な取り分を得られないケースも少なくありません。

調停中に「このまま進めていいのか不安だ」と感じることがあれば、まずは一度、相続に強い弁護士へご相談ください。知識があるだけで結果が大きく変わることもあります。

弁護士に相談

4 遺産分割調停の申立て方法と必要書類

(1) 調停の申立て先(管轄)

遺産分割調停の申立て先(管轄)は、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」です(相手方が複数いる場合はそのいずれか)。
また、相続人間で合意があれば、合意に基づいて申立先を決定することも可能です(家事事件手続法第245条第1項)。

(2) 遺産分割調停の申立書と添付書類

調停を申し立てる際には、以下の書類が必要になります(※以下は代表的な書類の例であり、個別の事情により追加の書類が求められることもあります。また、申立てには収入印紙や郵便切手などの費用も必要です)。
遺産分割調停申立書(裁判所のHPからダウンロード可能)

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産目録(財産一覧)
  • 関係書類(例:固定資産評価証明書・登記事項証明書など)

主な書類の取得先一覧

  • 戸籍・附票:本籍地の市区町村役場※
  • 住民票:住所地の市町村役場
  • 登記簿謄本・構図・平面図:法務局(物件所在地)
  • 固定資産評価証明書:都道府県税事務所または市区町村役場

※戸籍謄本は、2024年からの制度改正により、本籍地以外の役所でもマイナンバーカードを使って取得できるようになりました(戸籍の広域交付制度)。
ただし一部制限があるため、事前に市区町村の窓口でご確認ください。

(3) 調停にかかる期間と解決の見込み

遺産分割調停は、通常月1回のペースで進み、1回あたり半日ほどで行われます。

特別受益や寄与分、遺留分などの主張がなければ、数回の調停でまとまることもありますが、法律問題が複雑なケースでは1年以上かかることもあります。

調停で合意に至らなかった場合は、裁判所が審判という形で遺産分割の判断を下します(遺産分割審判)。
審判が出れば、たとえ相続人の中に反対する人がいても、相続分は法律に従って確定し、手続きが進められます。

遺産分割調停は、相続トラブルを法的に解決するための重要な制度です。
家族間の争いを最小限にとどめ、公平な遺産分割を実現するためにも、正しい知識と準備が大切です。

沖縄の相続問題に強い当事務所では、遺産分割調停手続きに関するご相談・代理も承っています。
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