全財産を長男に相続させる遺言は有効?遺留分を請求できるケースを弁護士が解説

父親が亡くなり、遺言書を確認したところ、「全財産を長男に相続させる」と書かれていた。
このような場合、ほかの相続人は財産を一切受け取れないのでしょうか。

結論からいうと、特定の相続人に全財産を相続させる遺言は、原則として有効です。しかし、ほかの相続人が遺留分を請求できる場合があります。

また、遺言書の作成方法や、作成当時の本人の判断能力などによっては、遺言そのものの有効性が問題になることもあります。

この記事では、全財産を長男に相続させる遺言の効力、遺留分の計算方法、生前贈与があった場合の取扱い、具体的な対応方法について、弁護士がわかりやすく解説します。

1 全財産を長男に相続させるという遺言は有効なのか

民法では、財産を所有する人が、遺言によって自分の財産を誰に引き継がせるかを決めることが認められています。

そのため、「全財産を長男に相続させる」「自宅と預貯金をすべて長女に相続させる」といった遺言も、法律上の要件を満たしていれば、原則として有効です。

法定相続分と異なる内容だからといって、それだけで遺言が無効になるわけではありません。

例えば、父親が長年同居して介護をしてくれた長男に感謝し、すべての財産を残したいと考えることもあるでしょう。

一方、ほかの子どもからすれば、「同じ子どもなのに、なぜ自分には何も残されていないのか」と不公平に感じることもあります。

こうした場合に問題となるのが、次に説明する「遺留分」です。

2 遺言によって遺産を取得できなくても遺留分を請求できる場合がある

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の相続財産の取り分のことです。

たとえ有効な遺言書によって長男が全財産を取得した場合でも、ほかの相続人の遺留分まで当然に失われるわけではありません。

例えば、父親が長男に全財産を相続させる遺言を残した場合、長女や次女は、長男に対して「遺留分侵害額請求」を行える可能性があります。

ここで注意したいのは、遺留分が侵害されていても、それだけで遺言そのものが無効になるわけではないという点です。

現在の制度では、遺留分を侵害された相続人は、原則として、長男が取得した不動産や預貯金を直接分けてもらうのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求します。

また、遺留分は自動的に支払われるものではありません。権利を持つ人が自ら請求する必要があります。

詳しくは、遺留分の請求についてをご覧ください。

3 遺留分を請求できる人

遺留分は、すべての法定相続人に認められるわけではありません。

民法1042条により、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

具体的には、次の人が対象となります。

  • 配偶者:夫または妻
  • 子ども:長男、長女、次女など。子が先に亡くなっている場合の代襲相続人を含む
  • 直系尊属:父母、祖父母など(相続人となる場合)

一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。

例えば、亡くなった人に配偶者や子どもがおらず、兄弟姉妹だけが相続人となる場合を考えてみましょう。

「全財産を弟に相続させる」という遺言があったとしても、ほかの兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

また、家庭裁判所で相続放棄をした人も、初めから相続人ではなかったものと扱われるため、遺留分侵害額請求はできません。

4 遺留分の計算方法

では、長男が全財産を取得した場合、長女や次女はいくら請求できるのでしょうか。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

相続人が父母などの直系尊属のみの場合は全体の3分の1、それ以外の場合は原則として全体の2分の1です。

この割合に各相続人の法定相続分を掛けて、個別の遺留分割合を求めます。

具体例:父親の遺産が3,000万円の場合

次のケースを考えてみましょう。

  • 父親Aが亡くなった(配偶者はすでに死亡)
  • 相続人は長男B、長女C、次女Dの3人
  • 遺産総額は預貯金など3,000万円
  • 「全財産を長男Bに相続させる」という遺言がある
  • 生前贈与や借金などはない


父親Aが長男Bに遺産3,000万円の全額を相続させる遺言を残した場合の相続関係図。相続人は長男B・長女C・次女Dの3人

この場合、相続人は子ども3人だけなので、遺留分全体の割合は2分の1です。

長女Cと次女Dの法定相続分はそれぞれ3分の1であるため、個別の遺留分割合は次のようになります。

1/2(遺留分全体の割合)× 1/3(法定相続分)= 1/6

したがって、長女Cと次女Dの遺留分は、それぞれ次の金額になります。

3,000万円 × 1/6 = 500万円

長男Bは遺言によって3,000万円の遺産をすべて取得しますが、長女Cと次女Dが何も取得していない場合、原則としてそれぞれ500万円ずつ、長男Bに対して遺留分侵害額請求ができます。


長女Cと次女Dが長男Bに対して、それぞれ500万円の遺留分侵害額を請求する図

なお、長男B自身にも遺留分はありますが、すでに全財産を取得しているため、遺留分の侵害は生じていません。

ただし、実際の遺留分侵害額は、相続財産の総額だけで決まるわけではありません。すでに受け取った財産、生前贈与、被相続人の借金なども考慮する必要があります。

詳しい計算方法は、遺留分侵害額はいくら請求できる?計算方法を相続弁護士が解説をご確認ください。

5 長男が生前贈与も受けていた場合の遺留分

長男が遺言によって全財産を取得するだけでなく、父親の生前にも多額の贈与を受けていた場合はどうなるのでしょうか。

例えば、父親が長男に住宅購入資金として1,000万円を贈与し、その後、残された財産をすべて長男に相続させる遺言を残したケースです。

この場合、一定の生前贈与については、遺留分を計算する際の財産に加算されることがあります。

民法1044条では、相続人への生前贈与のうち、原則として相続開始前10年間に行われた、婚姻・養子縁組のための贈与や、住宅購入資金など生計の資本としての贈与が、遺留分の計算対象になります。

また、贈与をした人と受けた人の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には、さらに古い贈与が算入されることもあります。

もっとも、親から子への金銭援助が、すべて遺留分計算の対象になるわけではありません。

生活費の援助なのか、住宅購入資金や事業資金の贈与なのかなど、贈与の目的や事情によって判断が異なります。

そのため、長男が生前に多額の財産を受け取っていたことが疑われる場合には、預貯金の取引履歴や不動産の登記情報などを確認することが重要です。

6 遺言そのものの有効性が問題となるケース

ここまでは、遺言が有効であることを前提に説明してきました。

しかし、遺言書の作成状況によっては、遺言そのものが無効となる可能性もあります。

遺言書の形式に不備がある場合

自筆証書遺言には、原則として本文・日付・氏名の自書や押印など、法律上の要件があります。

例えば、日付が特定できない、本人の署名がないなど、法定の要件を満たしていない場合には、遺言が無効となることがあります。

なお、財産目録については、一定の要件を満たせばパソコンなどで作成することも認められています。

遺言を作成した当時、判断能力に問題があった場合

遺言をするには、作成時に遺言の内容や意味を理解できる能力(遺言能力)が必要です。

例えば、認知症が進行し、自分の財産や相続人の状況を十分に理解できない状態で遺言書を作成していた場合には、遺言能力の有無が争われることがあります。

ただし、認知症と診断されていたという理由だけで、直ちに遺言が無効になるわけではありません。

診療記録、介護記録、遺言の内容、作成当時の本人の言動などを総合的に検討する必要があります。

長男が無理に遺言を書かせた疑いがある場合

長男が父親を脅して遺言書を書かせた場合など、本人の自由な意思に基づいて作成されたのか疑問があるケースでも、遺言の効力が問題となります。

このような場合は、遺留分の請求だけでなく、遺言無効確認訴訟などを検討することもあります。

遺言の内容に納得できないことと、遺言が法律上無効であることは別の問題です。まずは、どのような法的主張が可能なのか整理する必要があります。

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7 遺言によって遺留分を侵害された場合の対応方法

遺留分が侵害されている可能性がある場合には、次のような順序で対応を進めます。

① 遺言書と相続財産を確認する

まず、遺言書の内容を確認し、預貯金、不動産、有価証券、借金などの相続財産を調査します。

長男が生前贈与を受けていた可能性がある場合には、その内容も確認します。

特に、沖縄では土地や建物、軍用地などが相続財産に含まれることもあり、不動産の評価額が遺留分の金額に大きく影響する場合があります。

不動産がある場合の詳しい計算については、遺産に不動産がある場合の遺留分はどう計算する?をご覧ください。

② 長男に遺留分侵害額を請求する

遺留分が侵害されていると考えられる場合には、長男に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行います。

ここで重要なのが、遺留分侵害額請求には期間制限があるという点です。

民法1048条により、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、請求権は時効によって消滅します。

また、相続開始から10年が経過した場合にも請求できなくなります。

そのため、遺産の全容が判明していなくても、早めに対応することが重要です。

請求した証拠を残すため、内容証明郵便を利用することが一般的です。

なお、適切に遺留分侵害額請求の意思表示をした後に生じる金銭債権については、別途、消滅時効に注意する必要があります。

詳しくは、遺留分侵害額請求権の時効をご確認ください。

③ 話合いで解決しなければ調停・訴訟を検討する

長男が請求に応じない場合や、遺留分の金額について争いがある場合には、家庭裁判所での調停を検討します。

調停でも解決しなければ、訴訟によって支払いを求めることになります。

なお、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにはなりません。そのため、調停の申立てとは別に、相手方に対して請求の意思表示を行う必要があります。

具体的な手続については、次の記事で解説しています。

8 遺言と遺留分に関するお悩みは弁護士へご相談ください

「長男に全財産を相続させる」という遺言があっても、ほかの相続人が必ずしも財産を受け取れなくなるわけではありません。

遺言が有効な場合でも遺留分侵害額請求が認められることがありますし、遺言の作成状況によっては、その有効性自体を検討する必要がある場合もあります。

一方、遺留分の請求には期間制限があり、相続財産の調査や生前贈与の確認に時間がかかることもあります。

弁護士法人ニライ総合法律事務所では、遺言書の有効性、遺留分侵害額の計算、相続人間の交渉、調停・訴訟など、相続に関するご相談をお受けしています。

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