
遺言書によって特定の相続人だけが多くの財産を取得している場合や、多額の生前贈与によって自分の取り分が少なくなっている場合には、遺留分侵害額請求(民法1046条)ができる可能性があります。
遺留分侵害額請求は、まず当事者間で話し合い、解決できなければ家庭裁判所の調停を利用するのが一般的です。それでも合意できない場合には、最終的に訴訟によって解決を求めることになります。
調停が「話し合いによる合意」を目指す手続であるのに対し、訴訟では双方が主張と証拠を提出し、合意できなければ裁判所が判決によって判断します。
この記事では、遺留分侵害額請求が訴訟になるケース、訴訟を起こす方法、裁判の流れ、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
遺留分の基本的な仕組みや計算方法については、「遺留分の請求について」をご確認ください。
目次
- 1 話し合いだけでの解決は可能?
- 2 遺留分侵害額請求で訴訟を起こす方法
- 3 遺留分侵害額請求が訴訟になった場合の対応の流れ
- 4 弁護士への相談は必須?
- 5 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
- 6 遺留分に関するお悩みは当事務所にご相談ください
1 話し合いだけでの解決は可能?
遺留分侵害額請求は、必ず裁判をしなければならないわけではありません。
遺留分を侵害された人が相手方に請求し、遺留分の金額や支払方法について合意できれば、当事者間の話し合いだけで解決できます。
たとえば、
- 遺留分が発生していることについて双方に争いがない
- 相続財産の範囲や評価額について大きな争いがない
- 生前贈与の内容が明確になっている
- 支払額や支払期限について双方が合意できる
といったケースでは、交渉によって解決できる可能性があります。
合意した場合には、後から「合意した内容が違う」といったトラブルが生じないよう、支払額や期限、支払方法などを記載した合意書を作成しておくことが重要です。
一方、
- 相手方が遺留分の支払い自体を拒否している
- 相続財産の範囲について争いがある
- 多額の生前贈与が問題になっている
- 不動産の評価額について意見が大きく異なる
- 当事者間の感情的な対立が激しく、話し合いができない
といった場合には、交渉だけでの解決が難しくなることがあります。
また、遺留分侵害額請求には期間制限があります。民法1048条により、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」を経過すると時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示にはなりません。そのため、期間制限に注意し、別途、内容証明郵便等によって請求の意思表示を行う必要があります。
期間制限については、「遺留分侵害額請求権の時効」で詳しく解説しています。
2 遺留分侵害額請求で訴訟を起こす方法
遺留分侵害額請求について話し合いがまとまらなかったとしても、原則として、すぐに訴訟を提起するわけではありません。
遺留分に関する紛争では、原則として、訴訟の前に家庭裁判所へ調停を申し立てる「調停前置主義」が採られています(家事事件手続法257条1項)。調停を経ずに訴訟を提起した場合でも、裁判所が調停に付することが相当でないと認める場合を除き、まず家事調停に付されることになります。
遺留分侵害額請求の調停については、「遺留分侵害額請求の調停とは?|申立て方法と流れを弁護士が解説」をご覧ください。
調停が不成立になったら訴訟を検討する
調停で双方が合意できなければ、調停は不成立となります。
遺産分割調停とは異なり、遺留分侵害額請求の調停は、不成立になっても自動的に審判へ移行するわけではありません。
その後も遺留分侵害額の支払いを求める場合には、改めて民事訴訟を提起する必要があります。


訴訟を起こす裁判所
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを求める請求です(民法1046条)。
請求額が140万円以下の場合には原則として簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所が第一審裁判所となります。
具体的な管轄については、請求額や当事者の住所など、事案に応じて判断します。
訴状を作成して提出する
訴訟を起こす場合には、裁判所へ訴状を提出します。
訴状には、
- 誰に対して請求するのか
- いくらの支払いを求めるのか
- なぜ遺留分侵害額請求権が発生しているのか
- 遺留分侵害額をどのように計算したのか
などを記載します。
遺言書、戸籍、預貯金資料、不動産資料、生前贈与に関する資料など、主張を裏付ける証拠も整理する必要があります。
民事訴訟は、訴状に求める判決の内容である「請求の趣旨」と、その根拠となる事実である「請求の原因」を記載して裁判所に提出することで開始します。
3 遺留分侵害額請求が訴訟になった場合の対応の流れ
遺留分侵害額請求訴訟は、おおむね次のような流れで進みます。
1 訴状を裁判所へ提出する
遺留分を請求する側が原告となり、相手方を被告として訴状を提出します。
裁判所が訴状を確認し、不備がなければ被告に訴状が送達され、第1回の口頭弁論期日が指定されます。
2 被告が答弁書を提出する
訴状を受け取った被告は、原告の請求を認めるのか、争うのかについて答弁書を提出します。
たとえば、
- 「その生前贈与は存在しない」
- 「不動産の評価額が高すぎる」
- 「原告も生前に多額の贈与を受けている」
など、遺留分侵害額の計算に関わる事項について争われることがあります。
3 双方が主張と証拠を提出する
その後は、原告と被告が準備書面や証拠を提出しながら争点を整理していきます。
遺留分侵害額請求では、特に次のような点が争点になりやすいと考えられます。
- 遺留分算定の基礎となる相続財産の範囲
- 預貯金や不動産などの評価額
- 生前贈与の有無や金額
- 特別受益にあたるか
- 遺留分権利者自身が取得した財産
- 遺留分侵害額の計算方法
単に「遺言の内容が不公平だった」というだけではなく、具体的な事実と証拠に基づいて請求額を説明することが重要になります。

4 必要に応じて証拠調べを行う
書面や資料だけでは判断できない事項がある場合には、必要に応じて当事者本人や証人に対する尋問などの証拠調べが行われることがあります。
5 裁判上の和解を検討する
訴訟になったからといって、必ず最後まで争って判決を受けなければならないわけではありません。
審理の途中で裁判所から和解を勧められ、双方が条件に合意すれば、裁判上の和解によって解決することもあります。
遺留分侵害額だけでなく、支払期限や分割払いなども含めて解決方法を検討できる場合があります。
6 和解できなければ判決
双方の主張と証拠が出そろい、和解による解決にも至らなければ、裁判所が判決を言い渡します。
原告の遺留分侵害額請求が認められれば、裁判所から被告に対して一定額の金銭を支払うよう命じる判決が出されます。
判決が確定しても相手方が支払わない場合などには、預貯金や給与、不動産などに対する強制執行を検討することになります。
4 弁護士への相談は必須?
遺留分侵害額請求訴訟を行う際、法律上、必ず弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
ご自身で訴状を作成し、訴訟を進めることも可能です。
もっとも、訴訟になると、単に自分の事情を裁判官に説明するだけではなく、
- どの事実を主張する必要があるのか
- その事実をどの証拠によって立証するのか
- 相手方の主張にどのように反論するのか
- 不動産や生前贈与をどのように評価するのか
- 遺留分侵害額をいくらと算定するのか
といった点を法的に整理する必要があります。
特に、不動産や株式など評価が難しい財産がある場合や、生前贈与の有無について争いがある場合には、遺留分侵害額が大きく変わる可能性があります。
また、遺留分を「請求する側」だけでなく、裁判所から突然訴状が届いた「請求された側」についても、まず請求の根拠や金額が適切かを確認することが重要です。
ご自身で対応できるか不安がある場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
5 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
適切な遺留分侵害額を検討できる
遺留分侵害額を算定するためには、相続財産だけでなく、生前贈与、特別受益、債務、すでに取得した財産などを確認する必要があります。
弁護士に相談することで、法的な観点から請求できる金額や、相手方から請求されている金額が適切かを検討できます。
必要な主張と証拠を整理できる
訴訟では、主張するだけではなく、その主張を裏付ける証拠が重要になります。
弁護士に依頼することで、遺言書、預貯金資料、不動産資料、生前贈与に関する資料などを確認し、どの証拠を裁判所へ提出すべきか整理できます。
訴状や準備書面などの作成を任せられる
訴訟では、訴状や準備書面などを作成し、相手方の主張に応じて反論を行う必要があります。
弁護士に依頼すれば、裁判所への書面作成や証拠提出、期日への対応などを一貫して任せることができます。
相手方との直接的なやり取りを減らせる
遺留分は親族間で争われることが多く、過去の家族関係や感情的な対立が表面化することもあります。
弁護士が代理人となることで、相手方との連絡や交渉を任せ、法律上必要な問題に絞って対応することができます。
交渉・調停から訴訟まで一貫して対応できる
遺留分侵害額請求は、
請求・交渉 → 調停 → 訴訟
という順に進むことがあります。
早い段階から弁護士に依頼することで、将来訴訟になる可能性も踏まえながら、必要な資料や証拠を準備することができます。
当事務所が実際に遺留分侵害額請求を扱い、調停で300万円の支払いについて合意した事例については、「遺言書において相続分ゼロとされた相続人が遺留分侵害額請求を行った事例」をご覧ください。
6 遺留分に関するお悩みは当事務所にご相談ください
遺留分侵害額請求は、当事者間の話し合いや調停によって解決できることもあります。
しかし、相手方が支払いを拒否している場合や、不動産評価、生前贈与、相続財産の範囲などについて争いがある場合には、訴訟による解決が必要になることがあります。
訴訟では、遺留分侵害額を適切に算定したうえで、必要な事実を主張し、それを裏付ける証拠を提出することが重要です。
弁護士法人ニライ総合法律事務所では、遺留分侵害額請求に関する交渉、調停、訴訟に対応しています。「自分に遺留分があるのか分からない」「相手方が話し合いに応じない」「調停が不成立となり、訴訟を検討している」「裁判所から訴状が届いた」など、遺留分に関するお悩みがある方は、早めにご相談ください。
実際に当事務所へご依頼いただいた方のご感想は、「70代男性・遺留分侵害額請求のお客様の声」でご紹介しています。
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