はじめに
相続や遺言書作成をお考えの方にとって、「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」という言葉はあまり聞き慣れないかもしれません。
しかし、遺言を確実に実現させるためには、この遺言執行者の指定が非常に重要です。
この記事では、沖縄の相続実務に詳しい弁護士が、遺言執行者の役割や選任方法、注意点についてわかりやすく解説します。
目次
1 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を、被相続人(亡くなった方)に代わって実際に手続きを行う人物です。
たとえば、不動産を売却して現金化し、寄付するという遺言があれば、その売却手続きを進めるのが遺言執行者の仕事です。
つまり、遺言の「実行役」であり、法的な権限と義務を持つ重要な役割を担います。
2 遺言執行者の主な役割
遺言執行者には、以下のような多岐にわたる業務が課されます。
- 遺産の分配(不動産、預貯金、株式などの相続手続き)
- 動産の引き渡しや管理
- 銀行口座の解約
- 財産目録の作成・交付
- 遺言の内容に基づく寄付や名義変更
- 土地や建物の相続が絡む場合は、登記や売却の手続きなど、実務的な対応が求められます。
3 遺言執行者は必要か?
以下のようなケースでは、遺言執行者を指定しておくことを強くおすすめします:
- 相続人が県外に住んでいて、手続きが煩雑になる
- 高齢の配偶者に遺産を残す場合
- 不動産を売却して現金化するような遺言がある
- 相続財産が多額、または複数の場所に分散している
- 相続人同士の関係が複雑で、争いのリスクがある
このような状況では、弁護士などの専門家を遺言執行者として指定することで、スムーズな相続手続きが可能になります。
4 遺言執行者は誰に頼むべきか?
民法上、未成年者と破産者を除き、誰でも遺言執行者に指定できます。
相続人の中から選ぶこともできますが、実際の手続きには専門的な知識が求められるため、弁護士を選任するケースが増えています。
弁護士が遺言執行者になることで、以下のようなメリットがあります。
- 法的に適正な手続きの確実な遂行
- 相続人間のトラブル防止
- 迅速な対応と書類の整備
5 遺言執行者の権限と代理
遺言執行者には次のような権限があります。
- 不動産の名義変更・売却
- 貸金庫の開扉と財産の回収
- 預貯金の解約・管理
- 相続税納付のための手続き
平成30年の民法改正により、遺言執行者が自己の責任で代理人(たとえば弁護士)に任務を委任することも可能になりました。
もし自分が遺言執行者に指定されていた場合は、弁護士に相談することで適切なサポートが受けられます。
6 遺言執行の費用について
遺言執行者への報酬は、通常は相続財産の中から支払われます。
当事務所では、遺産の内容や手続きの難易度に応じて、相続財産の2~4%程度を遺言執行報酬の目安としています。
不動産や土地、金融資産の名義変更を含む複雑な手続きにも対応可能です。
7 遺言執行者の記載方法
遺言者は、次の者を本遺言の遺言執行者に指定する。
氏名: | ●● ●● |
生年月日: | 昭和●年●月●日 |
住所: | 沖縄県那覇市●●〇丁目〇番〇号 |
職業: | 弁護士 |
遺言執行者は、本遺言内容実現のため、貯金、預金、有価証券等の名義変更、現金化等に関する一切の権限を当然にあわせ有する。 |
まとめ
遺言書を作成するだけでは、相続の手続きが自動的に進むわけではありません。
特に沖縄では不動産相続が絡むケースが多く、遺言の内容を正確に実現するためには、信頼できる遺言執行者の選任が不可欠です。
ご自身の思いを確実に相続人に届けるためにも、専門知識をもった弁護士に遺言執行を依頼することをおすすめします。
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