【コラム】代襲相続と混同されやすい相続事例

相続相談の現場では、「代襲相続」「相続の承継(数次相続)」が混同されることが少なくありません。
今回は、よく似た家族構成をもとに、2つの異なる相続パターンをご紹介し、その違いを沖縄の弁護士がわかりやすく解説します。

家族構成(共通)

まず、以下のような家族構成を前提にお話を進めます。

  • 被相続人:Xさん(80歳)
  • 長男:Aさん(50歳)
  • Aさんの妻:Bさん(45歳)
  • Aさんの子(Xさんの孫):Cさん(20歳)

家族構成
 

ケース1:代襲相続が適用されるパターン

このケースでは、Xさんの相続が発生する前に、長男Aさんが事故や病気で亡くなっていた場合です。

  1. AさんがXさんより先に死亡
  2. その後、Xさんが死亡

このような場合、Xさんの遺産は、本来相続人であったAさんに代わって、その子であるCさん(孫)が相続します。
これを「代襲相続」と呼びます(民法第887条第2項)。

長男が被相続人より先に死亡している事例(代襲相続)
 
なお、この場合、Aさんの妻Bさんには相続権はありません。
あくまで、亡くなった相続人に代わって「直系卑属(子や孫)」が相続する仕組みです。

ケース2:相続の承継(数次相続)が発生するパターン

次に、似たようで異なるケースです。

  1. Xさんが先に死亡
  2. その後、Aさんが死亡

このような順序で死亡した場合、Xさんの相続人はまずAさんです。
しかし、Aさんが自身の相続手続きを行う前に亡くなったため、Aさんの相続権はBさん(妻)とCさん(子)に承継されます。

つまり、Xさんの遺産は結果的にBさんとCさんが相続することになります。

被相続人の次に長男が死亡している事例(数次相続)
 
このように、亡くなった順序によって、相続人の範囲が大きく変わるのです。
 

項目 代襲相続 相続の承継(数次相続)
Xさんの死亡時 Aさんはすでに死亡 Aさんはまだ生存
相続人 Cさんのみ(孫) Bさん(妻)とCさん(子)
Bさんの相続権 なし あり

 
代襲相続では、亡くなった子に代わってその子(孫)が相続しますが、相続の承継では、相続権を得た者が死亡したため、その配偶者にも相続権が及ぶ点が大きな違いです。

実際、沖縄で相続に関するご相談を受けていると、「配偶者にも相続権はないですよね?」と誤解されている方も少なくありません。
この点は、代襲相続と相続の承継の違いが複雑で分かりづらいために混同されやすい部分でもあり、注意が必要です。

相続人の確認は非常に重要です

相続においては、「誰が相続人になるのか」を正確に確認することが極めて重要です。
相続人の一人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効となります。

「あとから相続人が見つかった」ということがあると、せっかく作成した遺産分割協議書を一からやり直さなければならない可能性もあります。

相続人の確認や手続の順序を誤ると、将来的にトラブルに発展することもあるため、専門家のサポートを受けながら、相続を進めていくことをお勧めいたします。

沖縄で相続問題を解決したい方へ

那覇市・沖縄市・うるま市に事務所を構える弁護士法人ニライ総合法律事務所では、沖縄地域に根ざした法律サービスを提供し、相続や遺言に関するご相談を数多く取り扱っております。
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