<コラム>4月15日は「遺言の日」
皆さん4月15日が「遺言の日」だって知ってましたか。
415(よいいごん)で遺言の日だとされているのです。
ちなみに,同じ理屈で11月15日も,(いいいごん)ということで遺言の日とされています。何でも勝手に作ればいいのか!という話ですが,当事務所の丹治と髙山も,4月18日に行われた沖縄弁護士会の高齢者委員会の遺言の日イベントに参加してきました。丹治は法律相談に出席したのですが,髙山先生はイベントのメインである寸劇に出て,そこでばっちり弁護士役をしておりましたが,来場されていた方からは結構「ためになった。」「また来るね」との声をたくさんいただきました。
ちなみに4月18日は,(よいは)で良い歯の日とされているようなので,何故この日に?という話なんですが…。
さて,弁護士業界では、よく「いごん」と「ゆいごん」は違うといわれることがあります。
それはどういうことか、業界の方からすれば、当たり前の話なのですが、今一度、確認のために今日は、そんなテーマでコラムを書いてみようと思います。
まず、漢字についていえば、「いごん」も「ゆいごん」も同じです。
「遺言」と書きます。
では、「いごん」と「ゆいごん」はどう違うのでしょうか。
実は、「ゆいごん」というのは、広く一般的な用語の事で、故人がその死後に自分の最後の言葉や意思を伝える言葉ということになります。これは、例えば書面でなくても、口から口へ伝える、いわゆる口授(くじゅ)の方法であってもいいわけです。
故人の「ゆいごん」を伝える。「はあはあ。うっ。最後に一言、お前に伝えておく、私のゆいごんだと思って聞いてくれ。」というセリフ。ドラマや映画なんかで聞いたことあるような気がしませんか?
そう、これが「ゆいごん」ですね。
堅い言い方をすれば、ゆいごんには形式がない。ということです。
極端な話、受け取り手さえ分かれば、絵とか暗号とかでもいい訳です。
これに対し、「いごん」はどうでしょうか。
「いごん」とは、法律上、相続に関し、財産処分の効力を有することを意図して作成される文書のことです。
これは、法律上の形式に従って、原則として、書面で作成する必要があります(※死の危機に瀕した状態にある場合などに行われる危急時遺言などは口授の方法が可能です。)。
この場合、暗号のようなものは使えません。
なぜかといえば、色んな理由がある訳ですが、一つの理由としては、「いごん」が、法律上定められた相続人の権利について、被相続人が変更を一方的に加えるという強い効力を有するものだからです。
また、その遺言を使って、その後、登記をしたり、銀行から預金を下ろしたりということをしなければならない訳ですから、その目的に鑑みれば、誰が見ても内容が明らかである必要がある訳です。
ですから、「いごん」には、形式があって、その形式を欠いたものは法律上の効力が認められないということになります。
怖いですね。
にわか知識での遺言書作成は、後々に遺恨(いこん)を残すことになりますから、この文章を読んで、「ゆいごん」ではなく「いごん」を作りたいと思った場合は、身近な専門家に相談することをお薦めいたします。
ちなみに,弁護士に遺言の作成について相談すべきケースは私が考えるに下記のようなケースだと思います。ちなみに,こちらの全てに当てはまる方は余りいないかと思いますが,もしそんな方がいれば,相談必須かと思います
①財産の種類・量が多い。
②相続人の数が多い。
③相続人(子)に分与を任せたら揉めそうな気がする。
④相続後に不動産などの財産を処分した上で分けること想定している。
⑤会社を経営しており,会社の株式なども所有している。
ぜひこの機会に考えてみてはいかがでしょうか。