代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その人の子が代わって相続人となる制度です。
相続の場面では、「孫が相続人になるのか」「甥や姪にも相続権があるのか」「相続放棄をしたら子どもに権利が移るのか」といった疑問が生じることが少なくありません。
代襲相続は、一般の方にはわかりにくい制度であり、相続人の範囲や取り分を誤解したまま手続を進めてしまうと、後になって大きなトラブルにつながるおそれがあります。
そこで本コラムでは、代襲相続の基本的な仕組みから、相続放棄や遺留分との関係、よくあるトラブル、弁護士に相談するメリットまで、わかりやすく解説します。
目次
- 1. 代襲相続とは?
- 2. 代襲相続が発生するケース
- 3. 代襲相続人となるのは?
- 4. 相続放棄と代襲相続の関係
- 5. 代襲相続をする場合の遺留分の割合
- 6. 代襲相続でよくあるトラブル
- 7. 弁護士に相談するメリット
- 8. 相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください
1. 代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人より先に死亡していたり、相続欠格や廃除によって相続権を失っていたりする場合に、その人の子が代わって相続人となる制度です。
たとえば、父が亡くなった時点で、その子がすでに亡くなっている場合には、その子の子、すなわち父から見て孫が相続人となることがあります。これが代襲相続です。

代襲相続は、相続人となるはずだった人の地位を、その子が引き継ぐ仕組みといえます。家族関係によっては、被相続人の子だけでなく、孫や甥、姪が相続人となることもあるため、相続人の確定にあたって非常に重要な制度です。
相続欠格や廃除については、代襲相続が発生するかどうかにも関わる重要な制度です。
詳しくは以下のページもご参照ください。
相続欠格とは|沖縄の相続に強い弁護士が解説
相続の廃除とは?|沖縄の相続に強い弁護士が解説
2. 代襲相続が発生するケース
代襲相続が発生するのは、主に次のような場合です。
まず、本来相続人となるはずだった人が、被相続人より前に死亡している場合です。
これはもっとも典型的なケースです。
たとえば、被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の子である孫が相続人となることがあります。
次に、本来相続人となるはずだった人が相続欠格により相続権を失った場合です。
たとえば、被相続人を故意に死亡させた場合など、法律上当然に相続権を失う事由があるときは、その人自身は相続できませんが、その子が代襲相続人となる可能性があります。
さらに、被相続人によって廃除されていた場合にも、代襲相続が生じることがあります。
もっとも、代襲相続はすべての相続人について認められるわけではありません。
配偶者や父母などの直系尊属については代襲相続はありません。
そのため、誰について代襲相続が起こり得るのかを正確に理解することが大切です。
3. 代襲相続人となるのは?
代襲相続人となるのは、原則として「本来相続人となるはずだった人の子」です。
もっとも典型的なのは、被相続人の子がすでに亡くなっている場合に、その孫が相続人となるケースです。
また、被相続人に子や直系尊属がいないため、兄弟姉妹が相続人となる場合には、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥や姪が代襲相続人になることがあります。
さらに、被相続人の子については再代襲が認められています。
つまり、子が先に亡くなっており、その孫もさらに先に亡くなっている場合には、ひ孫が相続人となることもあります。
他方で、兄弟姉妹については甥・姪までに限られ、甥や姪の子にまで再代襲は認められません。
このように、代襲相続人の範囲は一律ではなく、誰を基準に代襲するのかによって異なります。戸籍の確認を含め、個別具体的に判断する必要があります。
4. 相続放棄と代襲相続の関係
代襲相続と混同されやすいのが、相続放棄との関係です。
結論として、相続放棄をした場合には代襲相続は起こりません。
相続放棄をした人は、法律上「初めから相続人でなかったもの」とみなされるため、その子が代わって相続人になることはないからです。
たとえば、被相続人の子が相続放棄をしたとしても、その子の子が当然に代襲相続人になるわけではありません。
この点は、被相続人より前に死亡していた場合や、相続欠格、廃除の場合と大きく異なります。
もっとも、相続放棄の効果は「その被相続人の相続」ごとに限定されます。
そのため、例えば父の相続を放棄していても、後に祖父が亡くなった際に孫として祖父の代襲相続人となり得るケースもあります。
この点は個別事情によって異なるため、専門家に確認することをお勧めします。
実際のご相談でも、「親が相続放棄したら自分が代わりに相続人になるのか」と不安に思われる方がいらっしゃいますが、相続放棄では代襲相続は生じないという点を正確に押さえておくことが重要です。
このように、被相続人より前に死亡していた場合には代襲相続が生じますが、相続放棄をした場合には代襲相続は生じません。
違いを図で示すと、以下のとおりです。
代襲相続が生じる場合
子が被相続人より先に死亡している場合には、その子の子である孫が代襲相続人となります。

相続放棄では代襲相続は生じない場合
子が被相続人の相続を放棄した場合、その子の子である孫は代襲相続人にはなりません。

5. 代襲相続をする場合の遺留分の割合
代襲相続人にも、一定の場合には遺留分が認められます。
もっとも、誰を代襲するかによって結論が異なります。
被相続人の子を代襲する孫などは、もともと遺留分を有する相続人の地位を引き継ぐため、遺留分が認められます。
一方で、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹を代襲する甥や姪にも遺留分は認められません。
また、代襲相続人の法定相続分は、本来相続人となるはずだった人の持分を引き継ぐ形で決まります。
たとえば、本来相続人となるはずだった子に複数の子がいる場合には、その持分をさらに人数に応じて分けることになります。
遺留分の計算は、家族構成やほかの相続人の有無によっても変わるため、具体的な割合については個別の事情に応じた確認が必要です。
詳しくは、以下の記事もご参照ください。
6. 代襲相続でよくあるトラブル
代襲相続では、まず「誰が相続人になるのか」がわからず、相続人調査の段階でつまずくことが少なくありません。
前婚の子や養子、兄弟姉妹の子などが関係すると、戸籍をたどらなければ相続人の範囲が正確に判明しないことがあります。
また、代襲相続人が複数いる場合には、遺産分割協議がまとまりにくくなる傾向があります。
たとえば、孫が複数人いる場合や、甥・姪が相続人になる場合には、被相続人との関係性や遺産に対する考え方に差があり、話合いが長引きやすくなります。
さらに、「自分の親が受け取るはずだった分をそのまま全部受け取れる」と誤解しているケースもありますが、実際には代襲相続人が複数いれば、その持分を分け合うことになります。
このような誤解が感情的な対立につながることも少なくありません。
相続人の範囲や取り分に誤りがあるまま手続を進めると、遺産分割協議のやり直しが必要になることもあるため、早い段階で正確な確認を行うことが大切です。
7. 弁護士に相談するメリット
代襲相続は、通常の相続に比べて相続人の範囲が複雑になりやすく、法律上の判断を誤ると手続全体に影響が及びます。そのため、早めに弁護士へ相談することには大きなメリットがあります。
弁護士に相談することで、まず戸籍調査を踏まえて相続人を正確に確定できるほか、法定相続分や遺留分の整理、相続放棄をすべきかどうかの検討についても助言を受けることができます。
また、相続人同士で意見が対立している場合には、弁護士が窓口となって交渉を進めることで、感情的な衝突を避けながら冷静に協議を進めやすくなります。
相続人が多い場合や、親族関係が複雑な場合ほど、専門家が関与する意義は大きいといえます。
8. 相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください
代襲相続は、「誰が相続人になるのか」「孫や甥、姪に相続権があるのか」「相続放棄をするとどうなるのか」など、判断に迷いやすいポイントが多い制度です。
相続人の範囲や取り分を誤って理解したまま進めてしまうと、遺産分割協議や各種相続手続に大きな支障が生じるおそれがあります。
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