【コラム】遺言書で「相続させる」と「遺贈する」—言い回しの違いで何が変わる?—
たった一言の違いが、相続手続きに大きな影響を与えることがあります。
遺言書を作成する際、「〇〇に財産を相続させる」と書くのと、「〇〇に財産を遺贈する」と書くのでは、言葉の意味やその効果に違いがあります。
どちらも「財産を誰かに渡す」という点では共通していますが、「誰に渡すのか」によって適切な使い分けが必要です。
たとえば、配偶者や子どもなどの相続人に対して財産を渡す場合には「相続させる」と書くのが一般的です。
一方で、相続人ではない人(たとえば友人や団体など)に渡す場合には「遺贈する」と書きます。
実際に何が違うのか?
現在の法運用においては、「相続させる」と記載された遺言の場合、遺言者の死亡と同時に財産の権利が自動的に移転すると解されています。
この点では、「遺贈する」と書かれた場合と効果の違いは少なくなってきているともいえます。
ただし、不動産の登記や借地権の承継など、手続き上の違いは今なお存在しています。
「相続させる」と書くことのメリット※
※相続人が受け取る場合
- 不動産の登記がスムーズにできる
「相続させる」と書けば、その相続人1人で登記手続きが可能です。
一方、「遺贈する」と書いた場合は、他の相続人全員や遺言執行者との共同手続きが必要となることがあります。 - 農地の名義変更で許可が不要な場合も
農地を移転する際には、原則として知事の許可が必要ですが、「相続させる」と書かれた場合には、許可が不要となるケースがあります。 - 借地・借家の承継もスムーズ
借地権や借家権についても、「相続させる」と明記された遺言があれば、賃貸人(地主・大家)の承諾なく権利が移転する可能性があります。 - 債権(貸付金など)の承継も簡単
貸金債権などの財産を「遺贈する」と書いた場合、相手方への通知や承諾が必要になることもありますが、「相続させる」と書けば、追加手続きなく引き継ぐことが可能です。
なお、かつては登録免許税(不動産登記時の税金)にも差がありましたが、現在では「相続させる」「遺贈する」のいずれの場合でも税率に差はなくなっています。
なぜ言葉の違いが問題になるのか?
かつては「相続させる」という表現が、遺言として法的に有効かどうか疑問があるという意見もありました。
しかし、最高裁判所の判例により、「相続させる」と記載された遺言は、遺言者の死亡と同時に財産が承継されると明確に判断されています。
これにより、現在では「相続させる」と書いた遺言も、安心して使える表現とされています。
それでも残る注意点
以下のような場面では、「相続させる」と「遺贈する」の違いや記載内容が問題となる可能性があります。
- 遺留分(相続人の最低限の取り分)との関係
- 条件付きの遺言(たとえば「〇〇した場合に相続させる」など)
- 遺贈・相続させる予定の人が先に亡くなっていた場合
- 遺言が相続開始後に発見された場合の対応の違い
これらの場合には、専門家に相談の上で適切な表現を選ぶことが重要です。
財産目録をうまく活用しよう
2019年(平成31年)の法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコン等で作成したものでも可となりました。
通帳のコピーやエクセル等で作成した財産一覧でも構いません。
ただし、すべてのページに署名・押印が必要です。
記載例
- 別紙財産目録記載の不動産を、長男〇〇に相続させる
- 預貯金を、次男〇〇に遺贈する
このように記載を分けることで、誰がどの財産を受け取るのかが明確になり、相続トラブルの予防にもつながります。
遺言書の表現ひとつで、手続きの円滑さが変わる
「相続させる」と「遺贈する」は、どちらも財産を渡すための遺言表現ですが、その法的効果や手続き上の扱いには違いがあります。
とくに相続人に対して財産を承継させたい場合には、「相続させる」と書くことで手続きがスムーズになり、相続人の負担を軽減できる可能性があります。
一方、相続人以外に財産を渡す場合には「遺贈する」が適切です。
遺言書を作成する際には、誰に・何を・どのように渡すかを明確にし、適切な表現を選ぶことがトラブル予防の第一歩となります。
大切な財産を確実に託すためにも、遺言の作成にあたっては専門家のアドバイスを受けながら、正確かつ実効性のある内容にしておくことをおすすめします。