【法改正】成年後見制度に関する民法改正が成立|成年後見人の制度はどう変わる?
認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の管理や不動産の売却、介護施設への入所契約、遺産分割協議などを、本人だけで行うことが難しくなる場合があります。
このような方の財産や権利を法律面から支援する仕組みが「成年後見制度」です。
成年後見制度は、本人の財産や生活を守るために重要な制度である一方、「一度利用すると、当初の目的が終わっても原則として終了できない」「本人の状況に応じて支援の内容を変更しにくい」といった問題も指摘されていました。
そこで、2026年6月、成年後見制度を大幅に見直す「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
今回の改正では、現在の「後見・保佐・補助」という3つの類型を原則として補助制度に一本化し、本人に必要な支援を必要な範囲で行う制度へと変更される予定です。
ただし、改正法はまだ施行されていません。新制度が施行されるまでは、現在の後見・保佐・補助の制度が引き続き適用されます。
本記事では、現在の成年後見制度の概要と、改正によって制度がどのように変わるのかについて解説します。
目次
1 成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の財産管理や法律行為を支援する制度です。
成年後見人等が行う支援は、大きく「財産管理」と「身上保護」に分けられます。
財産管理
本人の預貯金、不動産、保険、年金などの財産を管理し、税金や公共料金、施設利用料などを支払います。
また、与えられた権限の範囲内で、不動産の売却、預貯金の払戻し、遺産分割協議などの法律行為を本人に代わって行います。
身上保護
本人の生活状況や希望に配慮しながら、介護・福祉サービスの利用契約、施設への入所契約、入院に関する契約、医療費の支払いなどを行います。
ただし、成年後見人等が介護そのものを行ったり、本人に代わって医療行為に同意したりする制度ではありません。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見制度」と、本人の判断能力が十分なうちに、将来支援を任せる相手や支援の内容を契約によって定めておく「任意後見制度」があります。
現在の法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つに分けられています。
| 類型 | 対象となる方 | 主な支援内容 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力を欠く常況にある方 | 成年後見人に広い代理権や取消権が認められます。 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 重要な法律行為について、保佐人の同意や代理による支援を受けます。 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 家庭裁判所が定めた特定の行為について支援を受けます。 |
任意後見契約の仕組みや財産管理契約との違いについては、「任意後見契約・財産管理契約」をご覧ください。
2 成年後見制度に関する民法改正のポイント
今回の改正では、成年後見制度を「本人の判断能力を一律に制限する制度」から、「本人に必要な支援を必要な範囲で行う制度」へ転換することが重視されています。
主な改正点は、次のとおりです。
(1)「後見・保佐・補助」を補助制度に一本化する
現在の法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つに分かれています。
改正後は、成年に関する後見制度と保佐制度を廃止し、原則として「補助制度」に一本化されます。
家庭裁判所が、本人の判断能力や生活状況、必要な支援の内容を踏まえて、補助人に与える代理権、同意権、取消権の範囲を個別に定めます。
たとえば、本人が日常の買物や生活費の管理は自分で行えるものの、遺産分割協議を自分で行うことは難しい場合には、遺産分割協議に必要な代理権のみを補助人に付与することが考えられます。
本人が自分で行えることまで一律に補助人へ委ねるのではなく、支援が必要な行為を個別に定めることが、改正後の制度の特徴です。

(2)判断能力を欠く常況にある方には「特定補助人」を付けられる
通常の「補助人」と「特定補助人」の違い
「特定補助人」は、通常の補助制度とは別の制度ではありません。
改正後の補助制度の中で、判断能力を欠く常況にある方について、家庭裁判所が必要と認めた場合に、一定の特別な権限を持つ補助人を付ける仕組みです。

特定補助人には、主に次の権限が認められます。
- 本人が行った一定の法律行為について取消権を行使すること
- 本人に対する意思表示を受けること
- 本人の財産に関する保存行為を行うこと
預貯金の払戻し、借金や保証、不動産の売買、相続の承認・放棄、遺産分割などは、原則として取消しの対象となります。ただし、日用品の購入など、日常生活に関する行為は取り消すことができません。
また、特定補助人が付されたからといって、当然に本人のすべての法律行為について代理権を持つわけではありません。
預貯金の管理、不動産の売却、遺産分割協議などについて代理権が必要な場合には、家庭裁判所が代理権の対象となる法律行為を個別に定めます。
| 比較項目 | 通常の補助人 | 特定補助人 |
|---|---|---|
| 対象となる方 | 判断能力が不十分な方 | 判断能力を欠く常況にある方 |
| 取消しの対象 | 家庭裁判所が個別に定めた行為 | 法律で定められた重要な財産上の行為など |
| その他の権限 | 必要な法律行為について、代理権などを個別に付与 | 本人に対する意思表示の受領や財産の保存行為など。代理権は別途、個別に付与 |
(3)必要がなくなった権限や制度を終了できる
現行制度では、不動産の売却や遺産分割協議など、成年後見制度を利用するきっかけとなった手続が終了しても、本人の判断能力が回復しない限り、原則として後見制度の利用が続きます。
そのため、当初の目的が終わった後も、家庭裁判所への報告や成年後見人等への報酬の支払いが続く場合があります。
改正後は、支援の必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合、補助人に与えられた同意権、取消権、代理権などの全部または一部を取り消すことができます。
すべての権限が不要となった場合には、補助開始の審判そのものを取り消し、制度の利用を終了することも可能になります。
たとえば、遺産分割協議を行うために補助人へ代理権を付与した場合、遺産分割協議が終了し、その代理権を存続させる必要がなくなったときは、家庭裁判所が代理権付与の審判を取り消すことができます。
ただし、目的となる手続が終われば、自動的に代理権や補助制度が終了するわけではありません。権限や補助開始の審判を取り消すためには、家庭裁判所の判断が必要です。
また、補助人は、本人の状況などを毎年1回、家庭裁判所へ報告します。家庭裁判所は、その報告を受け、支援の必要がなくなったと認める場合には、職権で権限や補助開始の審判を取り消すことができます。
(4)本人の利益のために補助人を交代できる
現行制度では、成年後見人等に不正行為や著しい職務違反などがなければ、家庭裁判所が成年後見人等を解任することは容易ではありません。
改正後は、不正行為などがなくても、「本人の利益のため特に必要があるとき」には補助人を解任できるようになります。
たとえば、複雑な相続手続や不動産の売却を行う間は弁護士などの専門職が補助人を務め、その手続が終了した後は、本人の生活をよく知る親族などに交代することも考えられます。
もっとも、誰を補助人に選任するか、補助人の交代を認めるかについては、本人の意見、生活・財産の状況、候補者との関係などを踏まえて、家庭裁判所が判断します。
(5)本人の意向を把握し、尊重する義務を明確にする
改正後の補助人は、本人の心身の状態に応じて必要な情報を提供し、本人の話を聞くなどの適切な方法により、本人がどのような生活や財産管理を希望しているのかを把握しなければなりません。
さらに、把握した本人の意向を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮して補助事務を行うことが法律上明記されます。
たとえば、本人が長年住み続けた自宅での生活を希望している場合には、単に財産的な効率だけを考えて自宅を売却するのではなく、本人の希望や生活環境を踏まえて、売却の必要性やほかの方法を検討することが求められます。
成年後見制度を、本人に代わって一方的に物事を決める制度ではなく、本人の意思決定を支援する制度として運用することが、これまで以上に重視されます。
(6)実際に行った事務の内容を報酬に反映する
成年後見人等の報酬は、家庭裁判所への報酬付与の申立てを受け、本人の財産状況や成年後見人等が行った事務の内容、事務の難易度などを考慮して決定されます。
報酬額は全国一律ではありませんが、一部の家庭裁判所では、専門職が通常の後見事務を行った場合の基本報酬について、月額2万円程度を目安として公表しています。管理する財産が高額な場合や、特別に困難な事務を行った場合には、報酬が増額されることがあります。
改正法では、家庭裁判所が補助人の報酬を定める際に、「補助の事務の内容」を考慮することが法律上明記されます。
今回の改正によって、補助人の報酬が一律に安くなるわけではありません。
ただし、必要な支援がなくなった場合に権限や制度を終了できるようになることで、本人の状況によっては、報酬を負担する期間が短くなり、結果として負担が軽減される可能性があります。
当事務所の弁護士費用については、「弁護士費用」をご確認ください。
(7)任意後見制度も見直される
今回の法改正では、法定後見制度だけでなく、任意後見制度についても見直しが行われます。
現行制度では、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときに任意後見契約の効力が生じます。
改正後は、家庭裁判所による「任意後見開始の審判」によって、任意後見契約の効力が生じる仕組みに変更されます。
家庭裁判所は、任意後見開始の審判をするときは、原則として任意後見監督人を選任します。
ただし、家庭裁判所が、任意後見監督人による監督の必要がないことが明らかであると認めた場合には、任意後見監督人を選任しないことも可能になります。この場合には、家庭裁判所が任意後見人の事務を直接監督します。
また、任意後見人についても、本人に必要な情報を提供し、本人の意向を把握したうえで、その意向を尊重する義務が明確になります。
現行の任意後見契約の仕組みや財産管理契約との違いについては、「任意後見契約・財産管理契約」をご覧ください。
なお、上記の記事は現在施行されている制度を前提とした内容です。改正法の施行後は、任意後見契約の効力が生じる手続などが変更されます。
3 改正法の成立状況と施行予定
成年後見制度に関する民法改正案は、2026年4月3日に閣議決定され、同日、国会へ提出されました。
その後、2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」として成立し、同月24日に公布されています。
したがって、今回の制度見直しは、現在では「改正が検討されている段階」ではなく、改正法が成立・公布された段階にあります。
もっとも、改正法は公布と同時に施行されたわけではありません。
成年後見制度に関する改正部分は、公布日である2026年6月24日から2年6か月以内に、政令で定める日に施行されます。遅くとも、2028年12月24日までに施行されることになります。
具体的な施行日や、施行日を定める政令が公布される時期は、2026年7月28日現在、公表されていません。
新制度が施行されるまでは、現在の後見・保佐・補助の制度が引き続き適用されます。
改正法が成立したからといって、現在必要となっている相続手続や財産管理を、施行まで待つことが適切とは限りません。
認知症などによる判断能力の低下が進むと、預貯金の払戻し、不動産の売却、遺産分割協議などを行えなくなる可能性があります。
現在の成年後見制度を利用すべきか、判断能力が十分なうちに任意後見契約や遺言書の作成などの対策を行うべきかについては、本人やご家族の状況に応じて検討する必要があります。
4 成年後見制度を利用するメリット
成年後見制度には、本人の権利や財産を守るため、次のようなメリットがあります。
(1)本人の財産を適切に管理できる
成年後見人等が預貯金、不動産、保険、年金などを把握し、本人の生活に必要な支払いを行います。
親族などによる不適切な財産管理や使い込みを防ぎ、本人の財産を本人の生活や福祉のために使用することができます。
(2)本人に代わって契約や手続を行える
本人の判断能力が低下すると、介護施設への入所契約、不動産の売却、金融機関での手続などを、本人だけで行うことが難しくなります。
成年後見人等に代理権が与えられている場合には、本人に代わって必要な契約や手続を行うことができます。
(3)不利益な契約を取り消せる場合がある
判断能力が低下した方が、悪質な訪問販売や必要のない高額な契約などをしてしまうことがあります。
成年後見人等には、本人が行った一定の法律行為を取り消す権限が認められるため、本人が不利益を受けることを防ぎやすくなります。
(4)遺産分割などの相続手続を進められる
相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、その方を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
成年後見人等が選任され、必要な代理権を有している場合には、本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
ただし、成年後見人等は、ほかの相続人の利益ではなく、本人の利益を守る立場にあります。
成年後見人等自身も共同相続人であるなど、本人との利益が対立する場合には、特別代理人等の選任が必要となる可能性があります。
(5)家庭裁判所による監督を受けられる
成年後見人等は、本人の財産状況や行った事務について、定期的に家庭裁判所へ報告します。
家庭裁判所の監督を受けながら財産管理を行うため、本人の財産管理の透明性を確保しやすくなります。
5 相続に関するご相談は弁護士にご相談ください
相続人の中に認知症などによって判断能力が低下している方がいる場合、その方を除外して遺産分割協議を行っても、原則として有効な遺産分割とはなりません。
一方で、成年後見制度を利用すると、家庭裁判所への申立てや財産状況の報告が必要となり、専門職が選任された場合には報酬も発生します。
また、成年後見人等と本人の利益が対立する場合には、特別代理人等の選任が必要となるなど、相続手続が複雑になることもあります。
今回の改正によって、成年後見制度は、本人に必要な範囲で柔軟に利用できる制度へと変わる予定です。
もっとも、改正法が施行されるまでは現在の制度が適用されます。また、成年後見制度を利用することが、すべてのご家庭にとって最適とは限りません。
本人の判断能力が十分な段階であれば、任意後見契約や遺言書の作成など、将来に備えるための方法を検討できる場合もあります。
遺産分割、不動産の処分、相続放棄、遺言書の作成など、具体的な問題に応じて、どのような手続を選択すべきかを検討することが重要です。
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相続人に認知症の方がいるため遺産分割を進められない、成年後見制度を利用すべきか分からない、将来に備えて任意後見契約を検討したいなどのお悩みがございましたら、弁護士へご相談ください。
※本記事は、2026年8月4日現在の法令及び公表資料に基づいて作成しています。改正法の施行前は、現在の後見・保佐・補助の制度が適用されます。今後、政令や家庭裁判所の運用等によって、具体的な手続や取扱いが変更される可能性があります。

