
相続人となる予定の家族であっても、一定の場合には相続権を失うことがあります。
代表的な制度が、「相続欠格」と「相続廃除」です。
どちらも相続人から外れるという点では共通していますが、相続欠格は、法律で定められた重大な行為があった場合に当然に相続権を失う制度であるのに対し、相続廃除は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続によって相続人から外す制度です。
「遺言書を勝手に破棄した相続人にも遺産を渡さなければならないのか」
「暴力を振るう子どもに財産を相続させたくない」
「相続欠格や廃除になった人の子どもは相続できるのか」
など、実際の相続では判断が難しいケースもあります。
この記事では、相続欠格と相続廃除の要件や効果、遺留分・遺贈・代襲相続への影響、それぞれの違いについて弁護士が解説します。
1 相続欠格と相続廃除とは
相続欠格と相続廃除は、いずれも本来相続人となる人が相続権を失う制度です。
まずは、主な違いを確認してみましょう。
| 項目 | 相続廃除 | 相続欠格 |
|---|---|---|
| ①手続方法 | 本人・遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる | 不要 |
| ②対象者 | 遺留分を有する推定相続人 | 法定相続人 |
| ③遺留分 | 無くなる | 無くなる |
| ④遺贈 | できる | できない |
| ⑤取消し | できる | できない |
| ⑥戸籍の記載 | あり | なし |
| ⑦代襲相続 | 生じることがある | 生じることがある |
大きな違いは、相続欠格は一定の事由に該当すると法律上相続人になれなくなるのに対し、相続廃除には被相続人の意思と家庭裁判所の判断が必要になるという点です。
2 相続欠格とは
(1)相続欠格とはどういう制度?
相続欠格とは、民法891条に定められた一定の行為をした人について、相続人となる資格を失わせる制度です。
被相続人が「この人には相続させたくない」と考えていたかどうかにかかわらず、法律上の欠格事由に該当すれば相続人となることができません。
家庭裁判所に「相続欠格にしてください」と申し立てて認めてもらう制度でもありません。
(2)相続欠格となる5つの事由
民法891条では、相続欠格となる場合を5つ定めています。
① 被相続人や、自分より先順位または同順位の相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合
例えば、被相続人を故意に殺害し、そのことで刑に処せられた場合には、その人は相続人となることができません。
また、被相続人だけでなく、自分より先順位または同順位の相続人を故意に死亡させたり、死亡させようとした場合も対象となります。
② 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった場合
被相続人が殺害されたことを知っていたにもかかわらず、一定の場合に告発や告訴をしなかった相続人も欠格事由に該当します。
ただし、是非を弁別する能力がない場合や、殺害した人が自分の配偶者や直系血族であった場合など、法律上の例外があります。
③ 詐欺や強迫によって遺言をすることなどを妨げた場合
被相続人が遺言書を作成しようとしていたり、既に作成した遺言を撤回・変更しようとしていたところ、詐欺や強迫によってこれを妨害した場合です。
④ 詐欺や強迫によって遺言をさせたり、撤回・変更させたりした場合
③とは反対に、被相続人をだましたり脅したりして、自分に有利な遺言を作成させるなどした場合です。
⑤ 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、内容を書き換えたり、破棄したり、隠した場合です。
相続開始後に「あるはずの遺言書が見当たらない」「他の相続人が遺言書を勝手に処分した可能性がある」といった場合には、相続欠格が問題となることがあります。
もっとも、遺言書を破棄・隠匿した場合でも、常に相続欠格となるとは限りません。
最高裁判例では、その行為が相続に関して不当な利益を得る目的によるものでなかった場合には、相続欠格に該当しないとされています。
そのため、実際に相続欠格に該当するかどうかは、行為の内容だけでなく、その目的や経緯なども踏まえて判断する必要があります。

3 相続欠格になるとどうなる?
(1)相続権と遺留分を失う
相続欠格となった人は、その被相続人の相続人となることができません。
そのため、法定相続分だけでなく、法律上一定の相続人に保障されている遺留分も認められなくなります。
例えば、父親の相続について子どもが相続欠格となった場合、その子どもは「最低限の取り分である遺留分だけは請求したい」と主張することもできません。
(2)遺贈も受けられない
民法965条では、相続欠格に関する民法891条の規定を受遺者にも準用しています。
そのため、相続欠格となる事由に該当する人は、遺言によって財産を取得する遺贈についても制限を受けます。
(3)相続欠格をめぐって争いになることもある
相続欠格は、欠格事由に該当すれば法律上当然に発生するため、家庭裁判所で欠格の審判を受ける必要はありません。
しかし、相続欠格であるかどうかについて相続人同士で争いになることはあります。
相続欠格は戸籍を確認するだけでは分からないため、不動産の相続登記や預貯金の相続手続などでは、欠格に該当することを確認できる資料が必要となることがあります。
欠格とされた本人が「自分は欠格事由に該当しない」と争っているような場合には、相続権の有無について訴訟で解決しなければならないケースもあります。
4 相続廃除とは
(1)被相続人の意思によって相続人から外す制度
相続廃除(推定相続人の廃除)は、民法892条以下に定められています。
遺留分を有する推定相続人が、
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に重大な侮辱を加えた
- その他の著しい非行があった
場合に、被相続人が家庭裁判所にその推定相続人の廃除を求める制度です。
相続欠格とは異なり、単に法律上の要件に該当しただけで自動的に相続人から外れるわけではありません。
被相続人が廃除を望み、家庭裁判所で廃除が認められる必要があります。
(2)廃除できる相続人
相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人です。
代表的には、
- 配偶者
- 子
- 相続人となる直系尊属
などです。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、相続廃除の対象にはなりません。
兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合には、廃除ではなく、遺言書によって他の人に財産を取得させる方法などを検討することになります。
5 どのような場合に相続廃除が認められる?
(1)被相続人に対する虐待
推定相続人が被相続人に対して暴力を振るうなど、身体的・精神的な苦痛を与えていた場合です。
(2)被相続人に重大な侮辱を加えた場合
被相続人の人格や名誉を著しく傷つけるような言動を繰り返していた場合などが問題となります。
(3)その他の著しい非行
虐待や重大な侮辱以外にも、推定相続人に「著しい非行」があった場合には廃除が認められる可能性があります。
例えば、
- 被相続人に対する重大な暴力行為
- 被相続人の財産を勝手に処分するなどして重大な損害を与えた
- 多額の借金などによって被相続人に深刻な経済的負担を負わせた
- その他、親族関係を著しく破壊するような行為を長期間続けていた
などが問題となることがあります。
ただし、単に親子や夫婦の仲が悪い、長年連絡を取っていない、性格が合わないというだけで当然に廃除が認められるわけではありません。
廃除は、本来認められている相続権や遺留分を失わせる重大な制度ですので、家庭裁判所では具体的な経緯や行為の程度、継続性、当事者間の関係などを踏まえて判断されます。
6 相続廃除の手続
相続廃除には、大きく分けて2つの方法があります。

(1)生前に家庭裁判所へ申し立てる
被相続人が生きている間に、自ら家庭裁判所へ推定相続人の廃除を申し立てる方法です。
家庭裁判所において、虐待や重大な侮辱、著しい非行があったことを主張し、それを裏付ける証拠などを提出します。
(2)遺言書で廃除の意思を示す
被相続人は、遺言書に「○○を相続人から廃除する」という意思を記載することもできます。
この場合、被相続人が亡くなって遺言の効力が発生した後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てます。
遺言による廃除を考えている場合には、手続を円滑に進めるため、遺言書の中で遺言執行者もあわせて指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者が指定されていない場合などには、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
7 相続廃除は取り消すことができる
相続廃除は、被相続人の意思に基づいて行う制度です。
そのため、廃除をした後に親子関係などが改善し、「やはり相続させたい」と考えるようになった場合には、被相続人は家庭裁判所に廃除の取消しを求めることができます。
民法894条では、被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できると定められています。
また、遺言によって廃除を取り消す意思を示す方法もあります。
この点は、法律上当然に相続資格を失う相続欠格との大きな違いの一つです。
8 相続欠格・相続廃除によって代襲相続が生じることがある
相続欠格または相続廃除によって相続権を失うのは、原則として欠格事由に該当した本人または廃除された本人です。
例えば、父が亡くなり、本来相続人となる長男が相続欠格となっていた場合を考えてみましょう。
長男に子ども、つまり被相続人から見た孫がいる場合には、一定の要件のもとで、その孫が長男に代わって相続人となります。
これを代襲相続といいます。
相続欠格や相続廃除があったからといって、その子どもまで当然に相続権を失うわけではありません。
9 「この相続人には財産を渡したくない」という場合はどうすればよい?
「家族に財産を渡したくない」と考えている場合でも、相続欠格と相続廃除のどちらかを自由に選べるわけではありません。
例えば、遺言書の偽造や破棄など、民法891条に定められた行為があれば、相続欠格に該当する可能性があります。
一方、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などを理由として相続権を失わせたい場合には、相続廃除を検討することになります。
また、
「長年仲が悪いので財産を渡したくない」
というだけでは、相続廃除が認められない可能性があります。
その場合には遺言書によって財産の取得者を指定する方法も考えられますが、配偶者や子など遺留分を有する相続人の場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性もあります。
そのため、財産を誰に残したいのか、相続人との間にどのような事情があるのかによって、適切な方法を検討する必要があります。
10 相続欠格・相続廃除でお悩みの場合は弁護士へご相談ください
相続欠格と相続廃除は、どちらも相続人の資格そのものに影響する重要な制度です。
特に、
- 遺言書を他の相続人が破棄・隠匿した疑いがある
- 相続欠格に該当するかどうか相続人同士で争っている
- 暴力や虐待をしてきた家族に財産を相続させたくない
- 遺言書による相続廃除を検討している
- 廃除を家庭裁判所に申し立てたい
といった場合には、法律上の要件だけでなく、どのような証拠を準備するかも重要になります。
弁護士法人ニライ総合法律事務所では、相続や遺言に関するご相談をお受けしています。
那覇市・沖縄市・うるま市の3拠点でご相談いただけますので、相続欠格や相続廃除を含む相続問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。098-988-0500受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合せ お気軽にお問い合わせ下さい。