相続の廃除

Contents
  • 1 相続の廃除
  • (1)相続廃除とはどういった制度か
  • (2)相続廃除の要件
  • (3)相続廃除で必要になる手続
  • 2 相続廃除の効果
  • (1)相続廃除の効果
  • (2)相続廃除の取消し
  • 3 相続欠格との違い
  • 4 まとめ

1 相続の廃除

家族であっても、自分の財産を残したくないと悩んでいる方々のために、相続の廃除という手続があります。

例えば、

  • 家族に長年家庭内暴力を振るわれていたので財産を残したくない
  • ずっと不倫をしている夫・妻には遺産をあげたくない
  • 子供がギャンブルにはまり、親が借金することになってしまった
  • 子供が犯罪に手を染めたことで大きな迷惑を被った

子供が犯罪に手を染めた

こういった場合には、その家族を相続人から外す手続きである、”相続廃除”という制度を使うことで、財産を残さないことができます。

相続廃除は、家庭裁判所に申し立て、認めてもらう必要があるのですが、全てのケースで相続廃除が認められるわけではありません。

そこで、このページでは、遺産相続に強い弁護士が、

  • どういった場合に相続廃除が認められるのか、
  • 相続廃除が認められたときの効果、
  • 相続廃除を取り消す方法があるのか、
  • 相続廃除とよく似た制度である相続欠格との違い、

について解説していきます。

(1)相続廃除とはどういった制度か

相続の廃除は、民法892条以下で決められています。

民法892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人が、
①被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに②重大な侮辱を加えたとき、又は
③推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる

まず、被相続人がまだ生きている間に、被相続人の意思によって、相続人を外すことができるのです。
つまり、①~③に当てはまるような酷いことを推定相続人(被相続人が亡くなった後は法定相続人となる人)がしていた場合に、将来自分の財産を相続することが無いように相続人から外す、という制度になるのです。

なお、遺言書に記載することで廃除する方法もあるので、後で詳しく解説します。

そして、相続廃除の対象は、遺留分を持っている推定相続人になります。
遺留分とは、法律上保障された最低限の遺産の取り分、というものです。
そのため、相続廃除をしなかった場合、遺言書などで取り分を無くしたとしても、遺留分を持っている相続人は、遺留分侵害請求をすることで取り分を取り返すことができます。

遺留分については、遺留分侵害額請求権とは?のページで詳しく解説していますが、遺留分を持っている推定相続人は次のとおりです。

  • 配偶者
  • 両親や祖父母といった直系尊属
  • 子供、孫といった直系卑属

そして、遺留分を持っていない推定相続人は、

  • 兄弟姉妹

となります。

相続廃除は、遺留分を持っている推定相続人を除外するものですから、兄弟姉妹は対象になりません。

配偶者や子供、両親から迷惑を被った時に使える制度だといえるでしょう。

(2)相続廃除の要件

では、具体的にどういったことがあった場合に相続人から外すことができるのでしょうか。
民法の条文を順番に見ていきたいと思います。

①被相続人に対する虐待

これは、推定相続人である子供などが、親である被相続人に対して“虐待”をしていた場合にあてはまります。
そして、ここでいう“虐待“には、暴力をふるう身体的虐待はもちろん、精神的苦痛を与えることも含まれています。

②被相続人に重大な侮辱を加えたとき

これは、被相続人の名誉を棄損するような嫌がらせを続けていた場合などが当てはまります。

③推定相続人にその他の著しい非行があったとき

この要件は、抽象的に書かれていますので、実際に著しい非行に該当するかどうかは、具体的な事情をみて判断することになります。

なお、①②は、被相続人に対する虐待や侮辱があったときだけ要件を満たすのですが、③はその条文の書きぶりから、被相続人以外に対して非行をしていた場合も、その人を相続人から外すことができる、ということになっています。

③の要件に当てはまるかどうか、裁判で認められそうかどうかという大事な点については、過去、相続廃除が認められた裁判例や、類似の事件などを探し、認められそうかどうかを判断することになります。
そのため、③を理由に相続廃除をしようとしている人は、一度弁護士などの専門家に相談されることをおすすめしています。

どのようなときに③が認められるのかということについて、一般的には、

  • 配偶者が長い間不貞行為をしていた
  • 子供が重大な事件を起こして一定年数以上、懲役に行っていた
  • 子供が被相続人の財産を勝手に売ったり処分したりしていた
  • 子供がギャンブルを繰り返すなどして、被相続人が借金を負う羽目になった

ギャンブルによる散財
といった場合があげられます。
最近の具体例をみてみますと、次のような場合で相続廃除が認められたことがあります。

  • 子供が借金を重ねて2000万円以上を被相続人に返済させていたケース
  • 被相続人に対して、子供が3回暴行を行い、全治3週間のけがを負わせたケース
  • がんになった妻の看病をせず、夫が人格否定をするような言動を繰り返していたケース
  • 勝手に預貯金を引出したり、暴力をふるっていたりしたケース

こういったケースに状況が近いときは、相続廃除が認められる可能性が高くなると考えられます。

しかしながら、

  • 子供が非行をしていたとしても、その親自身に原因があったため、子供が非行に走ったと言えるような場合
  • 非行が一時的と言えるような場合

には、非行行為があったとしても、相続廃除が認められないこともあります。
実際の状況を丁寧に分析することが大切になってくるのです。

相続廃除が、家庭裁判所で認められる確率は15%から20%ほどだと言われています。

相続廃除は、本来法律で保障されている遺留分という権利を奪うものです。
そのため、単に子供や配偶者と仲が悪い、嫌いだから財産をあげたくないという事情だけでは認められにくいのです。

裁判所に対して申し立てる前に、弁護士にどういった事情があるのか伝え、どういった証拠を集められるのか検討しておいた方が、相続廃除が認められる可能性が上がりますし、スムーズに手続きを進めることができます。

弁護士は、家庭裁判所が重要視しているポイントや考え方に沿って主張することで、認められやすくする手伝いができるためです。

(3)相続廃除で必要になる手続

では、具体的にはどのような手続をしなければいけないのでしょうか。

方法は2つあります。
一つ目は、先ほどから解説している、民法892条で書かれている方法です。

被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる

つまり、相続廃除を申立てたい人が、生きているうちに家庭裁判所に行って、廃除の申立てをします。

そして家庭裁判所で審判を開いてもらい、廃除を認める決定を受け取ります。

二つ目は、893条に書かれている、遺言書で廃除をする方法です。

民法893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

この場合は、相続廃除をしたい人が遺言にその思いを書きます。
その後、本人が亡くなったのち、本人の代わりに遺言執行者という役割の人が、家庭裁判所に申し立てをすることになるのです。
そのため、遺言書で廃除をしたいときは遺言執行者も決めておかなければなりません。
遺言執行者については、下記ページで解説しています。
遺言執行者を付けるべき場合はどういう時?遺言執行者とは何かわかりやすく解説。

2 相続廃除の効果

(1)相続廃除の効果

相続廃除は認められると、その人の相続権が奪われます。
法律上最低保障されていた相続財産の取り分である、遺留分もなくなることになります。

ですので、廃除された人の遺留分侵害請求をすることはできなくなります。

そのため、その人の遺産の取り分を0にすることができるというものが大きな効果だといえます。

遺留分について解説しますと、
通常は、法律上保障されている遺産の取り分が家族には保障されているのです。
そのため、遺言書などで家族の取り分を0にしたとしても、結局、遺留分は家族に渡さなければいけない、という仕組みになっているのです。

詳しいことは下記の遺留分のページで解説しています。
遺留分侵害額請求権とは?
ここで、遺留分も取り上げることができる、というのが相続廃除の大きな効果です。

もっとも、相続廃除は被相続人の意思によっておこなうものになります。
そこで、生きている間に相続廃除手続きを取っていても、遺言で財産を贈与することはできるとされています。
初めは許すことができなくても、その後被相続人の意思が変わったのであれば、本人の意思を尊重する方が良いとされているためです。
この点が相続欠格とは異なります。

また、相続廃除は、排除された家族の戸籍にも記載されることになります。
この点は、相続欠格とは異なります。
例えば不動産の名義変更など、被相続人の家族全員の戸籍が必要となる場合、相続欠格ですと「相続欠格証明書」を作成する必要があるのですが、廃除ですと必要ありません。

では、代襲相続はどうでしょうか。
代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人である子供が亡くなっていたときに、孫に相続する権利が移ることをいいます。

例えば、父親である被相続人に息子がいたときに、先に息子が亡くなってしまった場合、その相続する権利は孫に移ります。

では、この息子が父親に対して暴力をふるっているなどして、相続廃除されていたときでも、孫に相続権はうつるのでしょうか。

答えからいうと孫に相続権がうつります。
相続廃除は、非行をしていた本人だけを相続人から外す手続だからです。
非行をしていなかった孫自身から相続権を奪うことはできません。

この代襲相続が認められているという点は、相続欠格と同じです。

(2)相続廃除の取消し

では、一度相続廃除手続きを終わらせたあと、やっぱり気が変わった場合は廃除を取り消すことができるのでしょうか。

当初は子供や配偶者を許せず、遺産をあげたくないと思っていても、その後関係性が変わることもあり得ます。
この場合、裁判所に申し立てた相続廃除を取り消すことができる、とされています(民法893条)

民法983条(推定相続人の廃除の取消し)
1条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

相続廃除は、本人の意思で、遺産をあげたくない人を決める手続ですから、後からその意思を取り消すこともできます。

取り消したい場合、再び、家庭裁判所に出向き、今度は“相続人廃除の審判の取消し”というものを申し立てるか、遺言書に書いておく必要があります。

相続欠格とは違い、相続廃除は、遺言書で相手に財産を譲る“遺贈”が認められているのも同じ理由です。

3 相続欠格との違い

上でも解説していますが、相続欠格との違いをまとめると次のようになります。

項目 相続廃除 相続欠格
①手続方法 本人・遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる 不要
②対象者 兄弟姉妹以外の推定相続人 法定相続人
③遺留分 無くなる 無くなる
④遺贈 できる できない
⑤取消し できる できない
⑥戸籍の記載 あり なし
⑦代襲相続 する する
①手続き方法

相続欠格では、とくに手続することはありません。
民法に書かれている条件に当てはまれば欠格となります。

相続廃除では、家庭裁判所に本人が生きている間に申し立てるか、遺言書に書いておく必要があります。
遺言書に書いておく場合は、遺言執行者が申し立てをする必要があります。
そのため遺言書には、相続廃除したいということと一緒に、遺言執行者を誰にするかということも書いておくべきです。
遺言執行者の役割については、下記ページでの解説になります。
遺言執行者を付けるべき場合はどういう時?遺言執行者とは何かわかりやすく解説。

②対象者

相続欠格では、法定相続人であれば兄弟姉妹も対象になります。

一方、相続廃除では、遺留分のある推定相続人が対象がなっています。
これには、配偶者、両親、子供や孫が当てはまりますが、そもそも遺留分がない兄弟姉妹を廃除することはできません。

③遺留分

法律上最低保障されている遺産の取り分である遺留分ですが、これはどちらの手続を取っても無くなります。

本来なら家族が受け取れるはずの遺留分を無くすという制度になっているためです。

④遺贈

相続欠格の場合は、遺言での贈与である、遺贈もできなくなります。

一方、相続廃除は、本人の意思で、相続人から外す手続になります。
そのため、一度相続廃除をしたとしても、そのあと気が変わった場合は、遺贈を行うことができます。

⑤取消し

相続欠格は、民法で決められていることなので取り消すことはできません。

一方、相続廃除は本人の意思によるものですから、その後気が変わったり、関係性が変わったりした場合は取り消すことができます。

この場合、家庭裁判所に“相続廃除の審判の取消し”という手続を申立てます。
また、遺言で取消したいことを書いておくという方法もあります。

⑥戸籍への記載

相続欠格は、戸籍に記載されません。そのため、相続人全員の戸籍がいる時は、証明書を本人に書いてもらう必要があります。
本人が証明書を書いてくれないときは、裁判所に訴訟を提起することとなります。
訴訟できちんとした主張をして、判決を取る必要があるのです。
ほかにも、本人が相続欠格に当たらないと主張しているときは、裁判沙汰になってしまうときがあります。

相続廃除は、家庭裁判所での手続きを経たあと、戸籍に記載されます。

相続排除について戸籍への記載例

⑦代襲相続

代襲相続はどちらの手続でも起こります。

以上、相続排除と相続欠格には、①~⑦等の違いがあります。
相続欠格は、民法で相続人にならないことが決められている制度である一方、相続廃除は遺産を残す本人が相続人にしたくない人を決められる制度であること違いの理由です。

4 まとめ

このように、相続の廃除は、

  • 相続欠格とは異なり、家庭裁判所に申立てをして認めてもらう必要があること
  • 要件が抽象的なので認められるかどうかはケースごとに検討する必要があること
  • 家庭裁判所で認められる確率は15%から20%と低いこと
  • そのため、きちんとした主張をしていく必要があること
  • 遺言で廃除をしたいときは、遺言書に正しく書き、遺言執行者をあらかじめきめておかなければならないこと

という特徴を持っています。

子供や配偶者からひどいことをされてきたので、財産を残したくないと考えている人や、家族と長年関係性が悪いので相続について悩んでいる方はお気軽に弁護士までご相談ください。

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この記事を書いた弁護士 弁護士鈴木志野 この記事を書いた弁護士
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