生前贈与は遺産分割調停でどう主張すべきか

第1 生前贈与は主張しないと認められない。

遺産分割の調停は職権主義で行われます。すなわち、裁判所が判断を下すための証拠資料を自ら収集するという原則に基づいていますので、事実の調査についても裁判所が職権で行うことになっています。この点、当事者が証拠を収集して提出しなければならないという通常の裁判とは違います。

では、生前贈与の主張をしないでも、裁判所が他の証拠などから生前贈与があったとして、これを特別受益として認定してくれるのでしょうか?

実は、生前贈与、特別受益の主張を当事者が全く主張しないような場合には、裁判所はこれを職権で採り上げるということは実際ありません。

生前贈与の事実を主張して、これが特別受益にあたるということは当事者が動かなければ、なかなかこれを裁判所が認めてくれることは無いでしょう。

第2 生前贈与があったというだけでは具体的相続分は変わらない。

生前贈与があったこと=その分、生前贈与をされた人の具体的相続分が減るかというと、必ずしもそういうわけではありません。その生前贈与が、「特別受益」に当たるということが言えて初めて、具体的相続分が変わります。

第3 生前贈与の主張を認めてもらうには?

では、生前贈与があって、これが特別受益にあたるという主張をするにはどういう事実が必要なのでしょうか。

生前贈与が特別受益であるという主張をするには

①ある相続人に贈与があったこと

②その贈与が婚姻、養子縁組のため若しくは「生計の資本としてなされたもの」であること

が必要です。

→「生計の資本としてなされた贈与」があったというためには、

金額、贈与の趣旨などを主張して、これが相続分の前渡しと評価できることを言う必要があります。

 

第4 生前贈与を主張された側の反論

では、生前贈与が特別受益にあたるとの主張立証をされた側はどういう反論が可能でしょうか?

生前贈与があったという事実やこれが特別受益にあたるという事を基礎づける事実について、相手方の主張が真実でなければその旨を主張し、これを裏付ける証拠を裁判所に提出していくことになります。

では、仮に相手の言う通り、生前贈与があり、これが特別受益と評価される場合には何も言えないのでしょうか。

この場合は、特別受益にあたるとしても、持ち戻し免除の意思表示があったという主張をしていく必要があります。

持ち戻し免除の意思表示は、やさしく説明すると、被相続人がある相続人に生前贈与や遺贈をしているけれど、これはこれで相続時の取り分とは別に分け与えようという意思になります。

どういう場合に持ち戻し免除の意思が認められるかはかなりケースバイケースですが、身体的な特性で就労できない子に対する生前の親の援助などがあげられます。