兄弟姉妹の遺留分

兄弟姉妹が相続人となった場合遺留分減殺請求はできるのでしょうか。

例えば被相続人に子供がなく、妻と兄弟だけが相続人となる場合兄弟は妻に対して、遺留分減殺請求ができるか問題となります。

民法1,028条には被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を持っていると書いてあります。(民法1,028条:兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。)逆に読むと兄弟姉妹は遺留分は無いということになります。

例えば子供がない夫婦で夫が先になくなったときに妻に全財産を相続させると言う遺言を書いたとき、夫の兄弟姉妹はこの遺言に対して、遺留分減殺請求を行使して相続財産の一部を取り返す事はできないと言うことになります。