<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>解決事例PickUp &#8211; 沖縄の弁護士による遺産相続相談 | 弁護士法人ニライ総合法律事務所</title>
	<atom:link href="https://www.souzokuokinawa.com/info-cat/jirei_pickup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.souzokuokinawa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2025 02:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.souzokuokinawa.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-nirai_favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>解決事例PickUp &#8211; 沖縄の弁護士による遺産相続相談 | 弁護士法人ニライ総合法律事務所</title>
	<link>https://www.souzokuokinawa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107963656</site>	<item>
		<title>【事例紹介】遺言書において相続分ゼロとされた相続人が遺留分侵害額請求を行った事例</title>
		<link>https://www.souzokuokinawa.com/info/case170616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 01:13:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.souzokuokinawa.com/?post_type=info&#038;p=865</guid>

					<description><![CDATA[法律相談の概要 四十九日の法要が終わり、相続についての話し合いを始めようとしたところ、相手方から自筆証書遺言の存在を知らされ、確認したところ、自身には一切の遺産が渡らない内容となっていました。 弁護士の関与 まず遺言書の [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>法律相談の概要</h2>
<p> 四十九日の法要が終わり、相続についての話し合いを始めようとしたところ、相手方から自筆証書遺言の存在を知らされ、確認したところ、自身には一切の遺産が渡らない内容となっていました。</p>
<h2>弁護士の関与</h2>
<p>まず遺言書の効力を確認するため、家庭裁判所にて検認手続きを申立てました。<br />
その後、遺留分が侵害されていることが明らかであったため、相手方に対して遺留分侵害額請求*の内容証明郵便を送付しました。<br />
しかし、相手方と連絡が取れず話し合いができなかったため、家庭裁判所に遺留分侵害額請求に関する調停*を申立てました。 </p>
<h2>調停</h2>
<p>調停手続きにおいて協議が行われ、結果として300万円の遺留分相当額の支払いを受けることで合意*に至りました。</p>
<h2>調停成立までの期間</h2>
<p>申立てから調停成立まで、約１年を要しました。</p>
<p>※2019年7月1日施行の民法改正により、それまで「遺留分減殺請求」とされていた制度は「遺留分侵害額請求」へと改められました。<br />
現在では、金銭による支払いを請求する方式が原則となっております。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【事例紹介】遺産分割審判で依頼者も気が付いていなかった黙示の持ち戻し免除の意思表示を弁護士が主張し認められた事例</title>
		<link>https://www.souzokuokinawa.com/info/case170303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 01:14:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.souzokuokinawa.com/?post_type=info&#038;p=734</guid>

					<description><![CDATA[法律相談事件の概要 現在本人同士で遺産分割調停を進めている。こちらは、被相続人が生きているときに900万円の贈与を受けている事が証拠上明らかなので、それを前提に調停の話が進んでいる。 調停委員さんから、弁護士をつけたらど [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>法律相談事件の概要</h2>
<p>現在本人同士で遺産分割調停を進めている。こちらは、被相続人が生きているときに900万円の贈与を受けている事が証拠上明らかなので、それを前提に調停の話が進んでいる。<br />
調停委員さんから、弁護士をつけたらどうかと言われた。<br />
※実際の事例が特定できないように、事案の詳細を少々変更しています。</p>
<h2>弁護士の関与</h2>
<p>事件受任後に、当事者の関係者から聞き取りをしていたところ、贈与を受けた当時、相続人が働けなかった事などの事情を聴きとることができた。<br />
かかる事情は黙示の持ち戻し免除の意思表示にあたることに弁護士が気づいたため、すぐに審判において、黙示の持ち戻し免除の意思表示を主張した。<br />
当事者である本人はかかる事情が審判において有利に判断されるなどは全く気が付いておらず、本人で調停審判を進めているときは裁判所に主張していなかった。</p>
<h2>審判</h2>
<p>審尋において、相続人の当時の就労状況や疾患の状況などを詳細に主張。<br />
黙示の持ち戻し免除の意思表示が審判で認められた。<br />
これにより、相続分９００万円増額での審判成立となった。</p>
<h2>終結までに要した期間</h2>
<p>約１年を要しました。</p>
<h2>関連判例</h2>
<p>昭和51年4月16日東高民報27巻4号90頁、判タ347号207頁</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【事例紹介】献身的な介護により、母娘に200万円ずつ寄与分が認められた事例</title>
		<link>https://www.souzokuokinawa.com/info/case170228_02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 23:21:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.souzokuokinawa.com/?post_type=info&#038;p=699</guid>

					<description><![CDATA[法律相談・事件の概要 遺産分割調停を本人達で申し立てて1年半ほど経過したが、話し合いが纏まる事もなく一向に解決しない。 相手方は司法書士か何かに頼んで書面を書いてもらっているようだから、自分たちも弁護士を頼みたい。 弁護 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>法律相談・事件の概要</h2>
<p>遺産分割調停を本人達で申し立てて1年半ほど経過したが、話し合いが纏まる事もなく一向に解決しない。<br />
相手方は司法書士か何かに頼んで書面を書いてもらっているようだから、自分たちも弁護士を頼みたい。</p>
<h2>弁護士の関与</h2>
<p>聞き取りの結果、相談者親子の献身的な介護が判明したが、相談者らは寄与分という認識はなく、一切主張していなかった。<br />
弁護士は、すぐに、被相続人の生前のカルテを取り寄せ、一定の基準に基づき寄与分の額を算定して主張した。</p>
<h2>判決・調停・審判・和解</h2>
<p>遺産分割審判において、母娘合わせて400万円の寄与分が認められた。</p>
<h2>終結までに要した期間</h2>
<p>約半年</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【事例紹介】他の法律事務所では取り分ゼロと言われて断られた遺産分割調停でほぼ相続分通り取得した事案</title>
		<link>https://www.souzokuokinawa.com/info/case170228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 23:02:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.souzokuokinawa.com/?post_type=info&#038;p=694</guid>

					<description><![CDATA[法律相談事件の概要 相手の弁護士から内容証明が来た。 私の相続取り分はゼロだと書いてある。 話し合いでは決着がつかず、向こうの弁護士から調停を申し立てられた。 複数の法律事務所を回ったが、良い回答は得られなかった。 ※実 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>法律相談事件の概要</h2>
<p>相手の弁護士から内容証明が来た。<br />
私の相続取り分はゼロだと書いてある。<br />
話し合いでは決着がつかず、向こうの弁護士から調停を申し立てられた。<br />
複数の法律事務所を回ったが、良い回答は得られなかった。<br />
 ※実際の事例が特定できないように、事案の詳細を少々変更しています。</p>
<h2>弁護士の関与</h2>
<p>他の相続人も多額の生前贈与を受けているが数十年以上前であり立証が難しいケースだが、法律論で押せば、調停が決裂しても、まず確実に相続分を取得できる事案であった（意外に相続をあまり取り扱っていない弁護士の中には、この処理方法を知らない弁護士も多い。）。<br />
依頼者の精神面・体調面に配慮し、基本的には調停は弁護士のみ出席して、依頼者とは体調が良い時に密に打ち合わせをして、調停の内容の報告と次回調停の対策を立てた。</p>
<h2>判決・調停・審判・和解</h2>
<p>当初のゼロ提案から約１０００万円アップで調停成立となった。<br />
念のため特別受益の存在なども主張したが、立証が困難であったため、主に勝算が高い法律論のみで戦う事にした。<br />
相手の代理人の主張は、特別受益について、法律的な根拠のないものであったので、遺産分割調停の実務本から分かり易い図などを参考書面で提出し、調停委員もこちらの見方となって説得してもらえるようにした。</p>
<h2>事件終結までに要した期間</h2>
<p>約１年</p>
<h2>関連判例</h2>
<p>（最高裁平成１６年４月２０日）</p>
<p>相続財産中に可分債権があるときは、その債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではない。</p>
<p>（大阪高判平成２６年３月２０日）</p>
<p>銀行が相続人の一人による普通預金債権の払戻請求を拒絶することが不法行為を構成する。</p>
<p>（最高裁判所大法廷決定平成２８年１２月１９日）</p>
<p>共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定額貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>＜お客様の声＞他の法律事務所から取得分ゼロと言われた事案で１０００万近くの相続分を取得した事案・70代男性・女性　遺産分割調停</title>
		<link>https://www.souzokuokinawa.com/info/voice161130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 00:51:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.souzokuokinawa.com/?post_type=info&#038;p=651</guid>

					<description><![CDATA[突然，母の遺産分割請求の申立書が届き、しかも内容があまりにも一方的すぎたものでした。 どうしたらいいのかわからず、弁護士事務所を3～4ヵ所周りましたが、かんばしい回答は得られませんでした。 途方に暮れていた時、古賀先生と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>突然，母の遺産分割請求の申立書が届き、しかも内容があまりにも一方的すぎたものでした。</p>
<p>どうしたらいいのかわからず、弁護士事務所を3～4ヵ所周りましたが、かんばしい回答は得られませんでした。</p>
<p>途方に暮れていた時、古賀先生との出会いがありました。古賀先生の事務所に相談にいきますと、丁寧に話を聞いて下さり「わかりました。」ということになり、当然遺産の半分はこちら側のものですという話をされました。</p>
<p>その後の調停では、相手方の理不尽な要求にも的確に反論し、法律的に追及ずべきところは追及し、一歩もゆるぎませんでした。おかげで先生の言った通りの形で調停が成立しました。</p>
<p>それまでの間、私たちはいろいろ不安もありましたが無事解決がつき、今では感謝のしようもないくらいです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">651</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
