【事例紹介】 相続人の借金を被相続人が肩代わりした事案において、特別受益性を否定した主張が認められた事例【弁護士受任前・-1500万円】→【弁護士受任後・約1500万円増額】

【法律相談事件の概要】

生前、被相続人のためにローンを組もうとしたが組めなかったため、子である相続人が代わりにローンを組んだ。この弁済は被相続人がなしてたが、証拠上は自分の借金を親が肩代わりしたようにしか見えず、相手方がこれを特別受益であると主張している。どうすればよいか。

 ※実際の事例が特定できないように、事案の詳細を少々変更しています。

【弁護士の関与】

 当時の銀行担当者さんから電話で聞き取りをして詳細な陳述書を作成。融資の目的などをききとり、審尋においても出席してもらい、裁判官に話を聞いてもらった。

 

【判決・調停・審判・和解】

 遺産分割審判において、借金の肩代わりについて特別受益性が否定された(1500万円の増額)。

 

【調停成立まで】

 約1年